東みよし町に住所があって、職場の健康保険や共済組合などに加入していない方は、すべて国民健康保険に加入しなければなりません。また、3ヵ月を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の人は、国民健康保険に加入しなければなりません。
こんなときには届出をしてください
次のような場合は、14日以内に届出をしてください。
加入の届出が遅れた場合は、さかのぼって(最高3年)保険税が賦課されますが、その間の給付は受けられない場合がありますのでご注意ください。
※国民健康保険の手続きには「マイナンバー」と「届出人の本人確認ができるもの」が必要です。
このようなとき | 届出の際に必要なもの | |
---|---|---|
国保に加入するとき | 他の市町村から転入したとき |
|
勤め先の健康保険をやめたとき |
|
|
勤め先の健康保険の被扶養からはずれたとき |
|
|
子どもが生まれたとき |
|
|
生活保護を受けなくなったとき |
|
|
外国籍の人が加入するとき |
|
|
国保をやめるとき | 他の市町村に転出するとき |
|
勤め先の健康保険に加入したとき |
|
|
被保険者が死亡したとき |
|
|
生活保護を受けるようになったとき |
|
|
外国籍の人がやめるとき |
|
|
その他のとき | 退職者医療制度に該当したとき |
|
氏名や世帯主、町内で住所が変わったとき |
|
|
世帯を分けたり一緒にしたとき |
|
|
修学のため他の市町村に居住したとき |
|
|
保険証をなくしたとき |
(代理で手続きする場合、委任状が必要な場合があります) |
加入の届出が遅れると・・・
保険税の納付は、国保の被保険者になった時点(加入の届出をしたときからではありません)から発生するので、さかのぼって保険税を納めていただくことになり、保険証がないために、その間の医療費が全額自己負担になってしまいます。
脱退の届出が遅れると・・・
資格がなくなっているのに、保険証を使って診療を受けてしまった場合、国保で負担した医療費はあとで返していただくことになります。また、職場の健康保険に加入した場合、やめる届出がないために保険税を二重に支払うことにもなりかねません。