国民健康保険の税額は、医療分、介護納付金分、後期高齢者支援金分、子ども子育て支援納付金分を合わせた額となります。それぞれの税額は、加入者各々の所得に応じて課税される「所得割」、被保険者1人ずつに課税される「均等割」、世帯に課税される「平等割」を算出した合計額となっています。(ただし介護納付金分は、介護保険の第2号被保険者(40~64歳の方)についてのみ算定)
※こども家庭庁は、国全体で少子化対策を強化し、次世代を担う子どもたちを社会全体で支えるため、令和6年に成立した「子ども・子育て支援法」に基づき、「子ども・子育て支援金制度」を創設しました。これに伴い、令和8年度から「国民健康保険税」の算定区分として、従来の「医療給付費分」、「後期高齢者支援金等分」、「介護納付金分」に加え、新たに「子ども・子育て支援納付金分」を新設しました。
| 区分 | 医療分 | 介護納付金分 | 後期高齢者支援金分 | 子ども子育て支援納付金分 | 算出方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| (0~74歳) | (40~64歳) | (0~74歳) | (0~74歳) | ||
| 所得割 | 9.00% | 2.20% | 2.70% | 0.31% | 課税対象額(※1)×税率 |
| 均等割 | 26,000円 | 9,000円 | 9,500円 | 1,005円※2 | 被保険者1人につき |
| 平等割 | 22,000円 | 5,000円 | 7,500円 | 790円 | 1世帯につき |
| 課税限度額 | 670,000円 | 170,000円 | 260,000円 | 30,000円 |
※1 課税対象額とは、被保険者ごとの総所得金額等(前年の総所得金額及び山林所得金額並びに申告した分離課税の株式・長期譲渡所得金額・短期譲渡所得金額等の合計)から基礎控除の43万円を控除した額のことです。
※2 均等割額970円に18歳以上均等割額35円を加算した額です。ただし、18歳未満の被保険者(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者)については、均等割が全額軽減されます。
- 加入された時点で40歳未満の方の介護保険料は、40歳到達の翌月に更正分の納税通知書を送付します。
- 国民健康保険税を納める方は、加入されている、いないにかかわらず、世帯主の方が納税義務者となります。
- 世帯の被保険者数と所得状況により軽減が受けられる場合があります。(加入されているすべての被保険者は、所得がない場合でも必ず申告をしてください。)
- 未就学児(6歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある方)に係る均等割額を5割減額します。
例
夫:41歳 所得 300万円
妻:38歳 所得なし
子:8歳 所得なし
子:4歳 所得なし
この4人の世帯が国保に加入した場合・・・
医療分
所得割 (3,000,000円-430,000円)×9.00%=231,300円
平等割 22,000円
均等割 26,000円×4名-26,000円÷2×1名(未就学児減額分)=91,000円
合計 344,300円(100円未満切り捨て)
介護納付金分(40歳~64歳)
所得割 (3,000,000円-430,000円)×2.20%=56,540円
平等割 5,000円
均等割 9,000円
合計 70,500円(100円未満切り捨て)
後期高齢者支援金分
所得割 (3,000,000円-430,000円)×2.70%=69,390円
平等割 7,500円
均等割 9,500円×4名-9,500円÷2×1名(未就学児減額分)=33,250円
合計110,100円(100円未満切り捨て)
子ども子育て支援納付金分
所得割 (3,000,000円-430,000円)×0.31%=7,967円
平等割 790円
均等割 1,005円×4名-1,005円×2名(18歳未満減額分)=2,010円
合計10,700円(100円未満切り捨て)
合計535,600円
この合計年税額を8回に分けて納めていただきます。

