保険証による給付
病気やけがで医師にかかったときは、保険証による医療費の給付があります。
療養費
次のような場合は、全額支払った後で、国民健康保険で決められた基準額の払い戻しを受けることができます。
- やむを得ず保険証で治療を受けられなかったとき
- 治療用補装具の費用
- 治療上マッサージ師やはり・きゅう師にかかったとき
- 生血代など
移送費
重い病気やけがなどで歩けない病人を、入院や転院させるため交通機関などを使ったとき
入院時食事療養費
入院したときの食事代は、診療にかかる医療費とは別に、次のとおり一定の額(標準負担額)を加入者(被保険者)が支払、残りを国保が負担します。
一般の被保険者 |
1食 460円 ※平成30年4月から |
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住民税非課税世帯及び 70歳以上で低所得者2の人 |
90日までの入院 | 1食 210円 |
過去12ヶ月の入院日数が 90日を越える入院 |
1食 160円 | |
70歳以上で低所得者1の人 | 1食 100円 |
入院時食事療養費の差額支給
減額認定証の交付を受け、その減額認定証を病院などに提出できず標準負担額を支払った場合
高額療養費
同じ病院・診療所へ支払った一部負担金が、基準額を超えた場合
特定疾病療養
(厚生労働大臣が指定している血友病の方、人工透析を実施している慢性腎不全の方、後天性免疫不全症候群の方)
出産育児一時金
国民健康保険に加入している方が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。
葬祭費
国民健康保険に加入している方が死亡したとき、葬祭費が支給されます。
海外療養費
海外の病院などにおいて、けがや疾病などで療養を受けた場合、療養費が支給されます。
※申請方法など、くわしくは、国民健康保険係へお問い合わせください。
交通事故にあったら届出をしてください
交通事故で国民健康保険証を使うときは、後で加害者に請求しますので、必ず受診前に届出をしてください。