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高額療養費の支給

病気やケガでお医者さんにかかり、医療費を一定以上負担したとき、限度額を超えた分が申請により、払い戻されます。これを「高額療養費制度」といいます。
「高額療養費」は保険者に申請しないと支給されません。
申請してから実際に支給されるまで、3ヵ月くらいかかります。
平成27年1月から、所得区分を細分化することによって、それぞれの所得に応じた負担になるように限度額が変更されました。

令和8年8月から高額療養費制度が見直されます

月単位の自己負担について、将来にわたり制度を維持するため、医療費の伸びや所得に応じてご負担いただきます。ご理解をお願いいたします。
※高額療養費制度の見直しは令和8年度と令和9年度の2段階にわけて実施します。

高額療養費の見直しについて(リーフレット).pdf

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)令和8年8月から令和9年7月まで
区分 総所得金額等(※1) 3回目まで 4回目以降(※2) 年間上限(世帯単位)
ア 901万円を超える 270,300円+医療費が901,000円を超えた場合はその超えた分の1% 140,100円 1,680,000円
イ 600万円を超え 901万円以下 179,100円+医療費が597,000円を超えた場合はその超えた分の1% 93,000円 1,110,000円
ウ 210万円を超え 600万円以下 85,800円+医療費が286,000円を超えた場合はその超えた分の1% 44,400円 530,000円
エ 210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) 61,500円 44,400円 530,000円(※3)
オ 住民税非課税世帯 36,900円 24,600円 290,000円

※1 「総所得金額等」=総所得金額(「収入総額」-「必要経費」-「給与所得控除」-「公的年金等控除等」)-基礎控除
※2 過去12ヵ月以内に、同一世帯での支給が3回以上あった場合の4回目以降限度額です。
※3 総所得金額等が86万円未満の区分の場合、年間上限41万円が適用され、令和9年8月以降に償還払い。
※ 所得の申告がない場合は、区分アとみなされます。

70歳以上の人の自己負担限度額(*後期高齢者医療被保険者は除く)

自己負担限度額(70~74歳)   令和8年8月から令和9年7月まで

区分 負担
割合
自己負担限度額(月額)

年間上限(世帯単位)

外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

課税所得690万円以上

3割

270,300円+医療費が901,000円を超えた場合はその超えた分の1%(140,100円 ※4)

1,680,000円

課税所得

380万円~690万円未満

3割 179,100円+医療費が597,000円を超えた場合はその超えた分の1%(93,000円 ※4) 1,110,000円

課税所得

145万円~380万円未満

3割 85,800円+医療費が286,000円を超えた場合はその超えた分の1%(44,400円 ※4) 530,000円

一般

(課税所得145万円未満)

2割

22,000円

(外来年間上限216,000円)

61,500円

(44,400円 ※4)

530,000円(※5)
低所得者Ⅱ 2割

11,000円

(外来年間上限96,000円)

25,700円

(24,600円 ※4)

290,000円
低所得者Ⅰ 2割 8,000円 15,700円 180,000円

※4 ( )の内の金額は過去12ヵ月以内に、同一世帯での支給が3回以上あった場合の4回目以降限度額です。
※5 課税所得が28万円未満の区分の場合、年間上限41万円が適用され、令和9年8月以降に償還払い。

現役並み所得者とは

70歳以上の国保被保険者で住民税課税所得が年145万円以上の人と、その世帯に属している人。ただし、以下の場合は申請により一般の区分になります。

  1. 70歳~74歳の国保被保険者が2人以上の場合
    同一世帯の70歳~74歳の国保被保険者の収入の合計が520万未満。
  2. 70歳~74歳の国保被保険者が1人の世帯の場合
    当該被保険者の収入が383万未満。
  3. 同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人(旧国保被保険者)がいて、現役並所得者となった70歳から74歳の国保被保険者が1人の世帯の場合
    70~74歳の国保被保険者の収入が383万円以上であるが、同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入の合計が520万円未満。

低所得者Ⅱとは

国保加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯の人。

低所得者Ⅰとは

国保加入者全員と世帯主が住民税非課税で、その世帯員の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を82.65万円とする)を差し引いたときに0円となる世帯の人。

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