病気やケガでお医者さんにかかり、医療費を一定以上負担したとき、限度額を超えた分が申請により、払い戻されます。これを「高額療養費制度」といいます。
「高額療養費」は保険者に申請しないと支給されません。
申請してから実際に支給されるまで、3ヵ月くらいかかります。
平成27年1月から、所得区分を細分化することよって、それぞれの所得に応じた負担になるように限度額が変更されました。
70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
所得区分 | 総所得金額等(※1) | 区分 | 3回目まで | 4回目以降(※2) |
---|---|---|---|---|
上位所得者 | 901万円を超える | ア | 252,600円+医療費が842,000円を超えた場合はその超えた分の1% | 140,100円 |
600万円を超え 901万円以下 | イ | 167,400円+医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の1% | 93,000円 | |
一般 上位所得者以外の住民税課税世帯 |
210万円を超え 600万円以下 | ウ | 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1% | 44,400円 |
210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) | エ | 57,600円 | 44,400円 | |
住民税 非課税世帯 |
オ | 35,400円 | 24,600円 |
※1 「総所得金額等」=総所得金額(「収入総額」-「必要経費」-「給与所得控除」-「公的年金等控除等」)-基礎控除(33万円)
※2 過去12ヵ月以内に、同一世帯での支給が3回以上あった場合の4回目以降限度額です。
※ 所得の申告がない場合は、区分アとみなされます。
70歳以上の人の自己負担限度額(*後期高齢者医療被保険者は除く)
区分 | 負担 割合 |
自己負担限度額 | |
---|---|---|---|
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | ||
課税所得690万円以上 |
3割 |
252,600円+医療費が842,000円を超えた場合はその超えた分の1%(140,100円 ※4) |
|
課税所得 380万円~690万円未満 |
167,400円+医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の1%(93,000円 ※4) | ||
課税所得 145万円~380万円未満 |
80,100円+医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%(44,400円 ※4) | ||
一般 | 2割(※3) |
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円(44,400円 ※4) |
低所得者1 | 2割(※3) | 8,000円 |
24,600円 |
低所得者2 | 2割(※3) | 8,000円 | 15,000円 |
※3 誕生日が昭和19年4月1日以前の一般・低所得者の負担割合は1割です。
※4 ( )の内の金額は過去12ヵ月以内に、同一世帯での支給が3回以上あった場合の4回目以降限度額です。
現役並み所得者とは
70歳以上の国保被保険者で住民税課税所得が年145万円以上の人と、その世帯に属している人。ただし、以下の場合は申請により一般の区分になります。
- 70歳~74歳の国保被保険者が2人以上の場合
同一世帯の70歳~74歳の国保被保険者の収入が520万未満。 - 70歳~74歳の国保被保険者が1人の世帯の場合
当該被保険者の収入が383万未満。 - 同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人(旧国保被保険者)がいて、現役並所得者となった70歳から74歳の国保被保険者が1人の世帯の場合70~74歳の国保被保険者の収入が383万円以上であるが、同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入の合計が520万円未満。
低所得者2とは
国保加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯の人。
低所得者1とは
国保加入者全員と世帯主が住民税非課税で、その世帯員の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円とする)を差し引いたときに0円となる世帯の人。