届出に必要なもの
- 離婚届書(協議離婚の場合、証人として成人2名の署名・押印が必要)
- 顔写真付の本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど。協議離婚の場合のみ)
- 戸籍謄本(東みよし町に本籍がない方)
- 届出人の印鑑(届書に押印した夫および妻、各自別々のもの)
- 裁判離婚の場合は調停調書の謄本、審判書の謄本、和解調書の謄本、認諾調書の謄本または判決書の謄本および確定証明書
- 国民健康保険証(加入者のみ)
届出期間
協議離婚の場合は、届出によって効力が発生するので届出期間はありません。
裁判離婚(調停・審判・判決等)の場合は、成立・確定した日から10日以内
届出地
夫婦の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場
届出人
協議離婚の場合は夫および妻、裁判離婚(調停・審判・判決等)の場合は調停の申立人または訴えを提起した者
その他
離婚届出のみでは住所の変更はできません。離婚に伴い住所を変更される方は、転入・転出・転居などの住民異動届出が必要です。ただし、住民異動届の受付は休日や夜間などの閉庁日はできませんのでご注意ください。