利用者の負担が増えたり、給付の制限があります。
1年以上滞納した場合
サービス利用時の支払い方法が「償還払い」に変更されます。
※「償還払い」とは、利用したサービス費用を本人が一担全額支払い、滞納分の保険料を支払ったのち、利用料の9割分を市区町村へ請求し、払い戻しを受けることです。
1年半以上滞納した場合
介護サービスの全部または一部が一時差し止められます。
2年以上滞納した場合
保険料が未納のままとなっている期間がある場合には、サービス利用時の負担が1割から3割に増えます。
次のような場合、保険料の徴収が猶予、減免されます
災害等による財産の著しい損害や、生計中心者の死亡、長期入院、失業などによる収入の著しい減少がある場合には、保険料が猶予、減免されるようになっています。