65歳以上で要介護認定を受けている方又はその扶養者が、所得税、町県民税の申告の際に、特別障害者控除を受けられる「特別障害者控除対象者認定書」を交付します。
※介護保険被保険者証では特別障害者控除は受けられません。特別障害者控除を受けるには「認定書」の交付を受け、所得税、町県民税の申告の際に添付が必要です。
認定者及び交付対象者
障害者控除を受けようとする年の12月31日現在(対象年中に死亡された場合はその日現在)で、次の要件を満たしている方が対象となります。
- 65歳以上の方で、東みよし町に住所を有しみよし広域連合の要介護4又は5の認定を受けている方(注1)
- 要介護認定審査時の「主治医意見書」又は「認定調査票」の「日常生活自立度」欄に一定以上の記載があること(注2)
(注1)要介護1~3及び、要支援1~2の方は該当しません。
(注2)要介護4以上であっても交付対象にならない場合があります。
次の認定基準表により認定し「特別障害者控除対象者認定書」を交付します。
障害区分 | 認定区分 | 判定基準 |
---|---|---|
特別障害者 | 1.知的障害者(重度)に準ずる | 要介護認定が要介護4又は要介護5に該当し、認知症高齢の日常生活自立度がランク4からランクMに該当すること |
2.身体障害者(1級、2級)に準ずる | 要介護認定が要介護4又は要介護5に該当し、障害高齢者日常生活自立度がランクBからランクCに該当すること |
《備考》
表中の判定基準は、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成18年4月3日老発第0403001号厚生労働省老健局長通知)障害高齢者の日常生活自立度判定基準(平成3年11月18日老健第102-2号厚生労働省大臣官房老人保健福祉部長通知)に基づきます。
申請手続き
「本人又は親族」が交付申請書を福祉課まで提出してください。
申請に必要なもの
- 申請者の印鑑
- 対象者の印鑑
- 対象者の「介護保険被保険者証」
- 親族が申請する場合は本人の確認ができるもの
障害者控除の適用開始
「障害者控除対象認定書」の交付を受けた場合、所得税は交付を受けた年から、町県民税は翌年度課税分から適用になります。
申請の必要がない場合
- すでに同程度の障害区分に該当する「身体障害者手帳」等(所得税法で規定する手帳等)をお持ちの方(手帳の提示により障害者控除を受けられます)
- 本人、扶養者が所得税、町県民税のいずれも非課税の場合