特別児童扶養手当は、お子さんの健やかな成長を願って、20歳未満で、精神や身体に常に介護を必要とする程度の障がいのあるお子さんをご家庭で保護、監督しているお父さんやお母さん、または養育している方に対し、支給される手当です。
手当を受けることができない場合
- 児童が児童福祉施設等(保育所、通園施設、肢体不自由児施設への母子入園の場合は除く)に入所しているとき
- 児童が、障がいを原因とする公的年金を受けることができるとき
- 児童や、父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいないとき
- 手当を請求される方(父、母または養育者等)の前年の所得が一定額以上あるときもしくは、手当を請求する人と同居している配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるとき
上記のような場合は、手当を受けることができません。
手当額(令和6年4月1日現在)
- 1級 月額 55,350円(対象児童1人につき)
- 2級 月額 36,860円(対象児童1人につき)
支給月
- 4月11日(12~3月分)
- 8月11日(4~7月分)
- 11月11日(8~11月分)
※土曜・日曜・祝日にあたるときはその前日
請求の手続き、制度の詳しい内容等につきましては、お問い合わせ下さい。