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ふるさと納税に係る総務大臣の指定について

総務大臣より、地方税法第37条の2第2項各号及び第314条の7第2項各号に掲げる基準に適合する地方団体として指定されましたのでお知らせいたします。東みよし町へのふるさと納税は、所得税および個人住民税からの控除の対象となりますので、引き続き東みよし町への応援をよろしくお願いいたします。

指定期間:令和8年10月1日から令和9年9月30日まで(1年間)

ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について(通知)(PDF 63.4KB)

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