各月初日の措置児童の属する世帯の区分 | 利用者負担額(月額)円 | |||||
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階層区分 |
定 義 |
3歳未満児 (3号認定) |
3歳以上児 (2号認定) |
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保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第2 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第3 | 第1階層を除き、市町村民税課税世帯であって、その所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 16,000 | 15,800 | 0 | 0 |
第4 | 48,600円以上97,000円未満 | 26,000 | 25,600 | 0 | 0 | |
第5 | 97,000円以上169,000円未満 | 35,000 | 34,400 | 0 | 0 | |
第6 | 169,000円以上301,000円未満 | 50,000 | 49,200 | 0 | 0 | |
第7 | 301,000円以上 | 55,000 | 53,800 | 0 | 0 |
1.第2子以降の児童の保育料について
同一世帯で2人以上の児童が、幼稚園または保育所に入所している場合、2人目の児童の保育料が半額、3人目以降の児童の保育料が0円となります。
2.子どもを3人以上養育している世帯であって、第3子以降の子どもが保育所に入所した場合における保育料は、0円となります。なお、1及び2に該当する児童の世帯においても、本規定を適用します。
3.市町村民税額が、57,700円未満の世帯は、年齢制限を撤廃し、第2子は半額、第3以降は0円となります。
4.ひとり親世帯及び在宅障がい児(者)のいる世帯は、年齢制限を撤廃し、市町村民税額が77,101円未満の世帯のうち、第3階層と第4階層の第1子は7,000円、第2子以降は0円となります。
5.市町村民税が、非課税の世帯は、0円となります。