生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます。
令和8年9月1日より改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。
※ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような道路のことをいいます。
法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられる道路は、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない道路(=生活道路)です。
なお、道路標識等で最高速度が指定されている道路や、中央線・車両通行帯が設けられている道路などは、今回の改正の対象外です。
自動車を運転される方へ
最高速度は、交通の安全と円滑を図るためにあり、これを守ることは、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守ることにつながります。決められた速度の範囲内であっても、
道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。
詳しい内容については下記リーフレット、警視庁ホームページをご覧ください。
リーフレット:警察庁広報啓発リーフレット(PDF形式:2,067KB)

