手帳には3つの種類(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)があり、障がいの程度や特性に応じた各種の福祉サービスを受けるために必要です。
手帳の申請をする場合には、医師の診断書等の添付書類が必要となります。
また、障がいのある方を対象とした諸制度等については、徳島県障がい福祉課のホームページに掲載されている『徳島県障がい者(児)のしおり』を参照してください。
身体障害者手帳
身体障害者福祉法に定める一定以上の障がい(視覚、聴覚、平衡感覚、音声、言語、そしゃく、肢体不自由、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫、肝臓)が認められる方に対して交付されます。1級から6級までの等級に区分され、障がいの種類や等級に応じて、受けられる福祉サービスに違いがあります。
・身体障害者診断書・意見書 ※障がい部位によって診断書の様式が異なります |
・写真(縦4cm×横3cm)※1年以内に撮影したもの |
・印鑑 |
・マイナンバー(個人番号カードまたは個人番号通知カード) |
・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等) |
療育手帳
知的能力が年齢とともに発達せず、社会生活での適応行動に明らかな難しさを伴う知的障がいと認められる場合に交付されます。A1、A2、B1、B2の4つの判定区分に分かれ、一貫した指導や相談・さまざまな知的障がい者(児)の福祉サービス等が受けるために必要です。
・写真(縦4cm×横3cm)※1年以内に撮影したもの |
・印鑑 |
精神障害者保健福祉手帳
精神疾患のため、長期にわたり日常生活や社会生活において制限があると認められる場合に交付され、支援等が受けやすくなることで、社会復帰の促進と自立、社会参加を図ることを目的としています。1級から3級の等級に分かれています。
・診断書(精神障害者保健福祉手帳用)または障害年金証書、振込通知書の写し |
・写真(縦4cm×横3cm) ※1年以内に撮影したもの |
・マイナンバー(個人番号カードまたは個人番号通知カード) |
・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等) |