障害児福祉手当の支給
在宅の重度障がい児で、日常生活活動が著しく制限され、介護を要する状態にある20歳未満の者に対し支給します。
本人又は扶養義務者等の所得が一定額以上あると支給されません。
障害程度
- 身体障害者手帳1級及び2級の一部
- 療育手帳Aの一部
給付月額(令和5年4月1日現在)
15,220円
給付月
2月、5月、8月、11月
特別障害者手当の支給
在宅の最重度障がい者で、常時特別の介護を要する状態にある20歳以上の者に対し支給します。
本人又は扶養義務者等の所得が一定額以上あると支給されません。
障害程度
- 障害基礎年金1級に該当する障がいが2つ以上重複
- 精神・肢体・内部障がいの状態が1.と同程度以上
給付月額(令和5年4月1日現在)
27,980円
給付月
2月、5月、8月、11月