本籍を変更するための届出です。
届出に必要なもの
- 転籍届書
- 届出人の印鑑(筆頭者と配偶者、各自別々のもの)【任意】
届出期間
届出によって効力が発生するので届出期間はありません。
届出地
届出人の本籍地、住所地、所在地、新本籍地のうちいずれかの市区町村役場
届出人
筆頭者及びその配偶者
その他
転籍届出のみでは住所の変更はできません。転籍に伴い住所を変更される方は、転入・転出・転居などの住民異動届出が必要です。ただし、住民異動届の受付は休日や夜間などの閉庁日はできませんのでご注意ください。