戸籍の届出について

戸籍とは、出生から死亡までの出来事の記録のことをいいます。 届出するときに必要なものは、下表のようになっています。 詳しくは、住民課にお問い合わせください。

戸籍の届出一覧表
こんなときは なにを いつまでに 届出するときに必要なもの
子どもが生まれたとき 出生届 生まれた日から14日以内
  • 出生届書(出生証明書の記載のあるもの)
  • 届出人の印鑑【任意】
  • 母子健康手帳
結婚するとき 婚姻届 届出によって効力が発生するので届出期間はありません。
  • 婚姻届書
  • 届出人の印鑑(夫および妻となる人の、婚姻前の氏のもの)【任意】
  • 顔写真付の本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)
  • 父母の同意書(婚姻する人が未成年者の場合)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
離婚するとき 離婚届

届出によって効力が発生するので届出期間はありません。

※裁判離婚の場合、裁判確定または調停成立の日から10日以内

  • 離婚届書
  • 届出人の印鑑(夫および妻、各自別々のもの)【任意】
  • 顔写真付の本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)
  • 裁判離婚の場合は調停調書の謄本、審判書の謄本、和解調書の謄本、認諾調書の謄本又は判決書の謄本及び確定証明書
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
死亡したとき 死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内
  • 死亡届書(死亡診断書または死体検案書の記載のあるもの)
  • 届出人の印鑑【任意】

国民健康保険、年金等の手続など

14日以内
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 国民健康保険高齢受給者証(70歳以上75歳未満の加入者のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証(該当者のみ)
  • 国民年金手帳(加入者のみ)
  • 年金証書(受給者のみ)
  • 介護保険証(被保険者のみ)

※婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・離縁届・認知届などの戸籍の届出の際には、届書を持参された方の本人確認を行いますので、顔写真付の本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)を持参してください。
※戸籍の届出の際に、本人確認ができなかった場合や使者による届出の場合には、届書に記載されている届出人の方に後日郵便で、届出があったことをお知らせいたします。

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