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自立支援医療について

自立支援医療費(更生医療)の給付

身体障害者手帳の交付を受けている人(一定所得以上の方を除く。)を対象に、障がいの除去又は軽減、機能の回復等を目的とした手術治療等の費用を一部公費負担する制度です。
指定医療機関で、手帳に記載のある障がいの部位に対し給付を受けられます。
なお、自己負担については原則として医療費の1割負担ですが、世帯の所得水準に応じて上限額を設定します。

対象給付例

心臓機能障がいあるいは腎臓機能障がいの一部(手術・外来)

  • 心臓…ペースメーカー埋込術
  • 腎臓…人工透析、腎移植術
  • 肢体…人工関節置換術など

申請に必要なもの

・自立支援医療(更生医療)意見書
・健康保険証
・マイナンバー(個人番号)

 ※健康保険証とマイナンバーは下記の方の分が必要です。
    社会保険に加入…本人と被保険者分
    国民健康保険・国保組合・後期高齢に加入…同じ世帯で加入している方全員分

・身体障害者手帳
・印鑑
・特定疾病療養受領証(特定疾病受給者のみ)
・所得課税証明書(1月1日現在の住民票が町外にあった方など必要な方のみ)

・前年(1月~6月に申請する場合は前々年)の1年間に受給した年金等、収入の総額がわかるもの(振込通知書又は年金振込先の通帳等)

・手続きに来られる方の運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付本人確認書類1点。(顔写真付本人確認書類がない場合は、健康保険証などの公的機関が発行する書類2点)

自立支援医療費(育成医療)の給付

身体の機能に障がいのある児童(18歳未満)または、そのまま放置しておくと将来生活に支障をきたすおそれのある疾病にかかっている児童を対象に、手術等により障がいの治癒、軽減を図るために必要な医療を指定医療機関で受ける場合に、その治療にかかった医療費の一部を公費が負担するものです。
なお、世帯の所得水準に応じてひと月あたりの負担に上限を設定します。また、一定所得以上の世帯は育成医療の対象とならない場合があります。

対象となる障がいの範囲

肢体不自由、視覚障がい、聴覚・平衡機能障がい、音声・言語・そしゃく機能障がい、心臓機能障がい、腎臓機能障がい、小腸機能障がい、肝臓機能障がい、その他の内蔵機能障がい、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい

 

申請に必要なもの

・自立支援医療(更生医療)意見書
・健康保険証
・マイナンバー(個人番号)

 ※健康保険証とマイナンバーは下記の方の分が必要です。
    社会保険に加入…本人と被保険者分
    国民健康保険・国保組合・後期高齢に加入…同じ世帯で加入している方全員分

・印鑑
・所得課税証明書(1月1日現在の住民票が町外にあった方など必要な方のみ)

・手続きに来られる方の運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付本人確認書類1点。(顔写真付本人確認書類がない場合は、健康保険証などの公的機関が発行する書類2点)

 

自立支援医療費(精神通院)の給付

精神障がいを持つ方が通院し医療を受けるときに自己負担を軽減するものです。 この制度は自己負担が原則医療費1割となります。ただし、世帯の所得等に応じて上限額を設定します。

申請に必要なもの

・診断書(再認定の方で、前年に診断書を提出している場合は不要となります。ただし、有効期間が切れた場合は必要となります。)
・健康保険証
・マイナンバー(個人番号)

 ※健康保険証とマイナンバーは下記の方の分が必要です。
    社会保険に加入…本人と被保険者分
    国民健康保険・国保組合・後期高齢に加入…同じ世帯で加入している方全員分

・印鑑

・前年(1月~6月に申請する場合は前々年)の1年間に受給した年金等、収入の総額がわかるもの(振込通知書又は年金振込先の通帳等)

・手続きに来られる方の運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付本人確認書類1点。(顔写真付本人確認書類がない場合は、健康保険証などの公的機関が発行する書類2点)

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