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障害者福祉サービスについて

利用対象者は、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、障がい児、難病の方で障がいの程度が一定以上の方となります。
障がい福祉サービスには介護給付、訓練給付の2種類の体系があります。サービスを利用するためには申請手続きが必要になります。

介護給付

障がいの程度が一定以上の方に生活上、療養上の必要な介護を行います。
障がい支援区分の認定が必要です。区分によって利用できるサービス種別や支給量が決まります。

障がい支援区分
居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で入浴、排泄、食事の介護などを行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者、または、行動上著しい困難のある重度の知的障がい者等で常に介護を必要とする人に、自宅での介護や外出時の支援を総合的に行います。
行動援護 自己判断能力が制限されてる人に、危険を回避するための支援や外出の支援を行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に複数のサービスを包括的に行います。

短期入所 (ショートステイ)

自宅で介護をしている人が病気の場合等に短期間夜間も含めて施設で介護を行います。
療養介護 医療と常時の介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに創作活動、生産活動の機会を提供します。
施設入所支援 施設に入所している人に夜間や休日入浴、排泄、食事の介護等を行います。

訓練等給付

身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。 障がい支援区分の認定は不要ですが、認定調査は行います。

障がい支援認定調査
自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活または社会生活ができるよう一定期間身体機能または社会機能向上のために必要な訓練を行います
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間就労に必要な知識及び能力の向上の為必要な訓練を行います。
就労継続支援B型 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います
共同生活援助
(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や入浴、食事の介助その他日常生活上の援助を行います。
(支援区分が必要な場合があります)

障がい児通所支援について

障がい児通所支援
児童発達支援      

未就学の障がい児を対象として、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。

嘱託医や看護師等を配置し、重症心身障がい児を受け入れている事業所もあります。

放課後等

デイサービス     

学校に就学している障がい児に対して、授業の終了後や休業日に生活能力の向上のために必要な訓練を行うとともに、社会との交流を促進します。

嘱託医や看護師等を配置し、重症心身障がい児を受け入れている事業所もあります。

保育所等訪問支援     障がい児が通う保育所等を訪問し、保育所等における他の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。

 

対象となる児童

  • 障がい者手帳をお持ちの児童
  • 特別児童扶養手当を受給している対象児童
  • 障がいを有している児童(医師による診断)
  • その他障がいの疑いがあり、訓練、療育が必要と認められる児童
    (医師、子ども女性相談センター等の意見書による)

申請から利用までの流れ

障がい福祉サービスの利用者負担について

サービスを利用した場合、原則として費用の1割を負担します。ただし、所得に応じて負担の上限額(月額)が決められています。

障がい福祉サービスの利用者負担額
生活保護世帯、非課税世帯の方 0円
課税世帯の方で、町民税所得割額が16万円未満の方(18歳以上) 9,300円
課税世帯の方で、世帯の町民税所得割額が28万円未満の児童 4,600円
上記以外の課税世帯の方 37,200円

※その他必要と認められるものについては提出をお願いすることがあります。

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