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心身障害者扶養共済制度について

障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一のこと(死亡・重度障がい)があったとき、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。 2口まで加入できます。

 

加入者(保護者)の要件

  • 申し込みをする都道府県に住所があること
  • 加入時の年度(4月1日~3月31日)の4月1日時点の年齢が満65歳であること
  • 特別の疾病または障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
  • 障がいのある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること

 

障がいのある方の範囲

  • 知的障がいのある方
  • 身体障害者手帳を所持し、その障がいが1級から3級までに該当する方
  • 精神または身体に永続的な障がいのある方(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障がいの程度が上記の2つと同程度と認められる方

 

掛金

  • 加入時の年齢に応じて決まります。
  • 世帯の所得などにより減免の措置があります。

 

提出書類等

  • 加入等申込書
  • 住民票の写し(加入者及び障がいのある方)
  • 告知書
  • 障がいのある方の障がいの種類及び程度を証明する書類(身体障害者手帳・療育手帳及び年金証書等)
  • 年金管理者指定届書

 

※詳しいことは徳島県障がい者相談支援センターへお問い合わせください。

 

お問い合わせ先

徳島県障がい者相談支援センター
TEL. 088-631-8714

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