障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一のこと(死亡・重度障がい)があったとき、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。 2口まで加入できます。
加入者(保護者)の要件
- 申し込みをする都道府県に住所があること
- 加入時の年度(4月1日~3月31日)の4月1日時点の年齢が満65歳であること
- 特別の疾病または障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
- 障がいのある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること
障がいのある方の範囲
- 知的障がいのある方
- 身体障害者手帳を所持し、その障がいが1級から3級までに該当する方
- 精神または身体に永続的な障がいのある方(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障がいの程度が上記の2つと同程度と認められる方
掛金
- 加入時の年齢に応じて決まります。
- 世帯の所得などにより減免の措置があります。
提出書類等
- 加入等申込書
- 住民票の写し(加入者及び障がいのある方)
- 告知書
- 障がいのある方の障がいの種類及び程度を証明する書類(身体障害者手帳・療育手帳及び年金証書等)
- 年金管理者指定届書
※詳しいことは徳島県障がい者相談支援センターへお問い合わせください。
お問い合わせ先
徳島県障がい者相談支援センター
TEL. 088-631-8714