身体障がい者(児)及び難病患者等の日常生活や社会生活の便宜を図るため、失われた身体機能を補完又は代替するための用具(補装具)を購入、借受け又は修理するために要する費用の一部を支給します。
ただし、原則として補装具の購入、借受け又は修理に要する費用の1割が利用者負担額となります。
障害の内容 | 補装具の種類 |
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肢体不自由 | 義肢・装具・車椅子・歩行器・歩行補助つえなど |
視覚障がい | 盲人安全つえ・義眼・眼鏡など |
聴覚障がい | 補聴器 |
注意
- 購入、借受け又は修理を行う前に必ず申請してください。購入、借受け又は修理後の申請はできません。
- 治療用の装具は対象外となります。
- 補装具には、耐用年数があります。耐用年数の期間内については、原則として修理対応となります。
- 介護保険で貸与される福祉用具と共通する種目については介護保険が優先されます。
必要なもの
- 障がいを証明するもの(身体障害者手帳・特定疾患受給者証等)
- 印鑑
- 意見書等(必要な方のみ)
- マイナンバー(個人番号)
- 手続きに来られる方の運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付本人確認書類1点。(顔写真付本人確認書類がない場合は、健康保険証などの公的機関が発行する書類2点)