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身体障害者用自動車改造費助成事業について

重度の上肢、下肢または体幹機能障害のある方が、就労等に伴い自らが所有し運転する自動車を改造する必要がある場合に、その費用を助成します。ただし、所得制限があります。
必ず、改造を行う前に申請してください。改造後の申請はできません。

対象者

重度の上肢、下肢または体幹機能障害により身体障害者手帳の交付を受けている者で、就労等に伴い自ら所有し運転する自動車の操向装置、駆動装置等の一部を改造する必要があり、東みよし町に居住する者

助成金額

自動車の操向装置、駆動装置等の改造に要した経費と10万円のいずれか低いほうの金額
※事前に必ずご相談ください。

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