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日常生活用具の給付について

在宅の重度障がい者(児)及び難病患者等に対し、日常生活を容易にするための日常生活用具を給付します。ただし、種目により障がいの等級制限があります。また、利用者負担は、原則として1割負担となります。

日常生活用具の給付種
種目 種目
介護・訓練支援用具 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器など
自立生活支援用具 入浴補助用具、移動・移乗支援用具、頭部保護帽など
在宅療養等支援用具 透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器など
情報・意思疎通支援用具 携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、視覚障害者用ポータブルレコーダー、聴覚障害者用通信装置、人工喉頭など
排泄管理支援用具 ストマ用装具等、収尿器など
住宅改修費 居宅生活動作補助用具

注意

  • 購入する前に必ず申請してください。購入後の支給はできません。
  • 日常生活用具には、耐用年数があります。耐用年数が経過していない場合は、原則として支給できません。
  • 原則、一人に対して1種目1個となります。
  • 介護保険で貸与される福祉用具と共通する種目については介護保険が優先されます。
  • 実際の用具価格が基準額を超える場合は、その超過分については全額自己負担となります。

必要なもの

  • 障がいと認められるもの(身体障害者手帳等・特定疾患受給者証等)
  • 印鑑
  • 対象用具の見積書及びカタログ
  • マイナンバー(個人番号)
  • 手続きに来られる方の運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付本人確認書類1点。(顔写真付本人確認書類がない場合は、健康保険証などの公的機関が発行する書類2点)

※その他必要と認められるものについては提出をお願いすることがあります。

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