トップ健康・福祉障がい福祉有料道路の通行料金割引制度について

有料道路の通行料金割引制度について

身体障害者手帳をお持ちの方が自ら運転する場合、又は、重度の身体障がい者又は重度の知的障がい者を乗せて、介護者が運転する場合、有料道路の通行料金が割引されます。

割引率

通常料金の半額を割引

割引期間

  • 新規、変更申請 2回目の誕生日まで
  • 更新申請 3回目の誕生日まで(最長2年2ヶ月)

必要書類等

  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 車検証
  • 運転免許証(ご本人が運転される場合)
    ETC利用の場合は以下の提出も必要です。
  • ETCカード(障がい者本人名義、未成年は親権者または法定後見人名義)
  • ETC車載器の管理番号が確認できるもの
  • ETC利用対象者証明書を有料道路ETC割引登録係に送付するための郵送料(切手代)が必要です。

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