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生活福祉資金貸付事業

貸付対象

【低所得世帯】

資金の貸付にあわせて必要な援助および指導を受けることにより独立自活できると認められる世帯

【障害者世帯】

身体障害者福祉法第15条の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた身体に障害のある者の属する世帯
都道府県知事または指定都市市長から療育手帳の交付を受けている者の属する世帯
精神保健および精神障害者福祉に関する法律第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯

【高齢者世帯】

日常生活上介護する65歳以上の高齢者の属する世帯

資金種類および貸付条件等一覧

更生資金

更生資金
生業費 <貸付限度額> <据置期間> <償還期間>
(低所得世帯)2,800千円以内 12ヶ月以内 7年以内
(障害者世帯)4,600千円以内 18ヶ月以内 9年以内
<資金使途>
  • 生業(自営業)を営むために必要な経費
  • 設備、機械、器具、車両等の購入また改修
  • 修理費用、資材、原材の購入、商品の仕入れ、費用
  • 店舗、作業場等の補修、改装費用または賃借料(資金等)その他 
<申し込みに必要な添付書類>
  • 購入見積書
  • 営業許可証の写
  • 家主の承諾書
技能習得費 <貸付限度額> <据置期間> <償還期間>
(低所得世帯)1,100千円以内 6ヶ月以内 8年以内
(障害者世帯)1,300千円以内 6ヶ月以内 8年以内
<資金使途>
  • 生業を営み、または就業するための知識技能を修得する経費
<申し込みに必要な添付書類>
  • 在学証明書または入学許可書

福祉資金

福祉資金
福祉費 <貸付限度額> <据置期間> <償還期間>
500千円以内 6ヶ月以内 3年以内
<資金使途>
  • 結婚、出産及び葬祭に際し必要な経費
  • 低所得者、障害者、又は高齢者が機能回復訓練機具及び日常生活の便宜を図るための用具の購入等を行うのに必要な経費
  • 給排水設備、電気設備もしくは暖房設備を設けるのに必要な経費 
<申し込みに必要な添付書類>
  • 結婚、出産、死亡を証明する書類
  • 見積書
障害者等
福祉用具
購入費
<貸付限度額> <据置期間> <償還期間>
800千円以内 6ヶ月以内 6年以内
<資金使途>
  • 障害者、又は高齢者が日常生活の便宜を図るための高額な福祉用具等の購入を行うのに必要な経費
<申し込みに必要な添付書類>
  • 見積書
  • 身体障害者等手帳写
  • 療育手帳写
  • 精神障害者保健福祉手帳写
  • 運転免許証写
障害者
自動車購入
資金
<貸付限度額> <据置期間> <償還期間>
2,000千円以内 6ヶ月以内 6年以内
<資金使途>
  • 障害者、又は高齢者が日常生活の便宜を図るための高額な福祉用具等の購入を行うのに必要な経費
<申し込みに必要な添付書類>
  • 見積書
  • 身体障害者等手帳写
  • 療育手帳写
  • 精神障害者保健福祉手帳写
  • 運転免許証写
中国残留邦人国民年金追納資金 <貸付限度額> <据置期間> <償還期間>
4,704千円以内 6ヶ月以内 10年以内
<資金使途>
  • 中国残留邦人等国民年金保険料の追納に要する経費
<申し込みに必要な添付書類>
  • 特例措置対象者該当通知書
  • 追納保険料納付書

住宅資金

住宅資金
住宅資金 <貸付限度額> <据置期間> <償還期間>
2,500千円以内 6ヶ月以内 7年以内
<資金使途>
  • 低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯に対し、住宅を増築し、改築し、拡張し、補修、保全しまたは公営住宅を譲り受けるのに必要な経費
<申し込みに必要な添付書類>
  • 見積書及び見取図

修学資金

修学資金
修学費 <貸付限度額> <据置期間> <償還期間>
(高校)月35千円以内
(高専)月60千円以内
(短大)月60千円以内
(大学)月65千円以内
卒業後6ヶ月以内
  • 原則として10年以内
  • 特別の場合20年以内
<資金使途>
  • 学校教育法に規定する高等学校(盲学校、ろう学校、又は養護学校の高等部及び専修学校の高等課程を含む)高等専門学校、大学(短期大学及び専修学校の専門課程を含む)に就学するのに必要な経費
<申し込みに必要な添付書類>
  • 在学証明書または入学許可書
  • 専修学校の場合は確認書
就学支度費 <貸付限度額> <据置期間> <償還期間>
500千円以内 卒業後6ヶ月以内
  • 原則として10年以内
  • 特別の場合20年以内
<資金使途>
  • 学校教育法に規定する高等学校(盲学校、ろう学校、又は養護学校の高等部及び専修学校の高等課程を含む)高等専門学校、大学(短期大学及び専修学校の専門課程を含む)に入学するのに必要な経費
<申し込みに必要な添付書類>
  • 在学証明書または入学許可書
  • 専修学校の場合は確認書

療養・介護資金

療養・介護資金
療養費 <貸付限度額> <据置期間> <償還期間>
1,700千円以内 6ヶ月以内 5年以内
<内容>
  • 療養期間:1年
    (特に必要と認められる場合1年6ヶ月以内)
<資金使途>
  • 病気、負傷の治療に必要な経費
  • 差額ベッド代金についても貸付けます 
<申し込みに必要な添付書類>
  • 診療所並びに所要経費概算
  • 見積書
  • 関係機関の証明書
介護費 <貸付限度額> <据置期間> <償還期間>
1,700千円以内 6ヶ月以内 5年以内
<内容>
  • 介護保険法による介護給付または予防給付の対象となるサービスを受けるのに必要な経費を負担することが困難であると認められる機関が原則として1年以内
    (特に必要と認められる場合1年6ヶ月以内)
<資金使途>
  • 介護サービスの利用者負担額等にかかるもの及び償還払いとなる介護サービス費の立替にかかるもので一時的に負担が困難な場合に必要な経費 
<申し込みに必要な添付書類>
  • 介護保険利用者に交付される書類で介護保険対象分の利用者負担額が記載されたものの写し
  • 償還払いとなる介護サービス費の額が記載された書類及び当該費用にかかる見積書等の申請に記載された額が確認される書類の写し

災害援護資金

災害援護資金
災害援護
資金
<貸付限度額> <据置期間> <償還期間>
1,500千円以内 1年以内 7年以内
<資金使途>
  • 災害を受けたことによって困窮した場合の貸付
  • 住宅資金との重複貸付は災害の状況に応じ貸付限度額3,500,000円以内、据置期間2年以内とするこができる
<申し込みに必要な添付書類>
  • 官公署の発行する被災証明書

緊急小口資金

緊急小口資金
緊急小口
資金
<貸付限度額> <据置期間> <償還期間>
50千円以内 2ヶ月以内 4ヶ月以内
<資金使途>
  • 低所得世帯に対し、次の理由により緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける小額の資金。
* 医療費又は介護費の支払等
* 給与等の盗難、紛失
* 年金、保険、公的給付金等の支給開始まで
* 火災等被災

離職者支援資金

緊急小口資金
離職者
支援資金
<貸付限度額> <据置期間> <償還期間>
月200千円以内
(単身世帯)月100千円以内
6ヶ月以内 7年以内
<資金使途>
  • 失業者世帯に対し、生計中心者が再就職するまでの間の生活資金を貸し付ける資金。

長期生活支援資金

長期生活支援資金
長期生活
支援資金
<貸付限度額> <据置期間> <償還期間>
  • 土地の評価額の70%程度
  • 月300千円以内
(貸付期間) 借受人の死亡時など
貸付契約の終了時
<資金使途>
  • 低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金。

お問い合わせ先

東みよし町社会福祉協議会 〒779-4702 徳島県三好郡東みよし町西庄字横手70
TEL.0883-82-6309

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