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中山間地域等直接支払事業について

中山間地域等直接支払事業実施状況の公表について

 中山間地域は河川流域の上流部に位置し、その地域の山林や農地が持っている、水源かん養機能や洪水防止機能などの「緑のダム」によって、下流域の都市住民を含む、多くの国民の生命・財産と豊かなくらしが守られています。
 しかし中山間地域は、平地に比べて自然的・経済的・社会的条件が不利な地域が多く、高齢化が進む中で農林業の担い手の減少や、耕作放棄の増加により多面的機能が低下し、国民全体にとって大きな経済的損失となることが心配されています。
 このような状況から、食料・農業・農村基本法第35条第2項において「国は、中山間地域等においては、適切な農業生産活動が継続的に行われるよう農業の生産条件に関する不利を補正するための支援を行うこと等により、多面的機能の確保を特に図るための施策を講ずるものとする。」とされています。
 これにより、耕作放棄地の増加などにより、多面的機能の低下が特に懸念されている中山間地域で、担い手の育成による農業生産の維持をはかり、他面的機能を確保するため「中山間地域等直接支払事業交付金」が交付されています。

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