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木造住宅の耐震診断および耐震化工事支援事業について

東みよし町では、今後発生する可能性が高いと予測される南海地震への対策として、町内の木造住宅の耐震化を促進するための支援事業を行っています。
耐震診断をはじめ、耐震化のための本格的な補強改修工事や、耐震補強工事と合わせた手軽なリフォーム工事などを行う場合に補助金制度を設けています。

※申請書類については建設課までお問い合わせ頂くか、下記をダウンロードして下さい。

【耐震診断事業】

まずは現在居住している住宅の耐震診断を行い、住宅の安全性を知ることが大切です。「徳島県木造住宅耐震診断員」として登録された建築士が診断を行い、診断結果は後日、診断員が再訪問の上ご報告します。
※診断結果(構造評点)における判定表は下記のとおりです。
※診断時には自己負担金3,000円、補強計画には自己負担金6,000円が必要です。(診断員に直接お支払い下さい。)

耐震診断事業
構造評点 判定
1.5以上 倒壊しない
1.0以上1.5未満 一応倒壊しない
0.7以上1.0未満 倒壊する可能性がある
0.7未満 倒壊する可能性が高い

対象となる建物(次の1~3のすべてを満たす町内の木造住宅)

  1. 平成12年5月31日以前に着工された住宅
  2. 在来軸組工法・伝統工法・枠組壁工法(ツーバイフォー)により建築された住宅
  3. 3階建以下の住宅(併用住宅、共同住宅、長屋、貸(借)家等も含みます)
  4. 所有者に町税の滞納がないこと

提出書類

  • 木造住宅耐震診断申込書(診断のみの場合)
  • 補助金交付申請書(診断後の改修工事等を予定されている場合)
  • 住宅概要書
  • 住宅の所有者および建築(着工)年月が確認できる書類
  • 居住者の同意書(貸家の場合)

【耐震化促進事業】

耐震診断の結果によって、診断後の評点を向上させるために行う耐震化工事について、次の補助事業を実施しています。

⓵耐震改修支援事業

本格的に耐震改修を行う場合の工事費用の一部について、次の1~5の要件全てを満たすものについて補助します。(補助率:4/5、補助金額:上限100万円、併せて感震ブレーカーを設置する場合は10万円加算)

  1. 平成12年5月31日以前に着工されて現在居住している住宅(耐震診断時の評点が1.0未満と診断されたもの)
  2. 高さ1.5m以上の家具の固定
  3. 診断時の評点1.0未満を、1.0以上に向上させる改修工事
  4. のぼり旗設置(耐震改修工事中である旨の表記)や見学会の実施協力
  5. 感震ブレーカー(分電盤タイプに限る)を設置

※部分的な欠陥を改修する工事、危険なコンクリートブロック弊の撤去工事等も補助対象にすることができます。

⓶耐震シェルター設置支援事業

耐震シェルターを設置する場合に、次の1~3の要件全てを満たすものについて補助します。(補助率:4/5、補助金額:上限80万円、但し耐震ベッドの場合は上限40万円)

  1. 平成12年5月31日以前に着工されて現在居住している住宅(耐震診断時の評点が1.0未満と診断されたもの)
  2. 高さ1.5m以上の家具の固定
  3. 工事中の現場を見学会などに展示したり、啓発モニターとして協力できる方

※設置できる耐震シェルターは、徳島県で認定されているものに限ります。

⓷住まいのスマート化支援事業

耐震改修支援事業又は、耐震シェルター設置支援事業と併せて行うスマート化工事について、次の1~2の要件全てを満たすものについて補助します。(補助率:2/3、補助金額:上限30万円)

  1. 耐震改修支援事業又は、耐震シェルター設置支援事業と併せておこなう
  2. ICTやAIを活用した設備を設置するスマート化工事

 <例>

 ・見守り機能付きトイレの設置

 ・見守りセンサーの設置

 ・スマートロックの設置

 ・遠隔確認機能付き宅配ボックスの設置

 ・地震計の設置

⓸住替え支援事業

耐震性のない木造住宅からの建替えや住替えに伴う除却工事について、次の1~3の要件全てを満たすものについて補助します。(補助率:2/5、補助金額:上限30万円)

  1. 昭和56年5月31日以前に着工されて現在居住している住宅(耐震診断時の評点が0.7未満と診断されたもの)
  2. 住宅の全てを除却する工事
  3. 解体業者が施工

※危険なコンクリートブロック塀の撤去工事も補助対象にすることができます。

【施工工事業者について】

※上記1~3の各種耐震改修工事については、県が実施する講習会を受けて登録を受けた事業所でないとできません。また4の除却工事については、建設業許可又は解体工事業登録を受けた事業所でないとできません。

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