トップ記事令和8年度保育所保育料等無料化事業及び認可外保育施設等保育料無料化事業について

令和8年度保育所保育料等無料化事業及び認可外保育施設等保育料無料化事業について

 国の幼児教育・保育の無償化により、3~5歳児までの子ども及び、0~2歳児までの住民税非課税世帯の子どもについて保育料が無料化されています。東みよし町では子育て世帯の保育料等を無料化することにより、その経済的負担の軽減を図り、等しく保育の場が提供されるよう支援を行うことを目的として、徳島県の補助を利用した0~2歳児(住民税非課税世帯除く)までの保育料無料化、町独自でその他子育て支援事業等の利用料無料化を実施します。
なお、令和8年度より認可外保育施設利用料及び企業主導型保育事業利用料については「東みよし町認可外保育施設等無料化事業」にて無料化します。

保育所保育料等無料化事業

対象者

東みよし町に住所を有する次に掲げる児童を養育している保護者とします。

(1)0歳から3歳を迎えた最初の3月31日までの児童

(2)3歳を迎えた最初の4月1日から小学校就学前までの児童のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号に規定する教育・保育給付認定を受けていない児童

対象期間(令和8年度分)

令和8年4月1日から令和9年3月31日までの利用分

対象事業

対象者が、次の(1)~(9)までの事業を利用する際に要する費用のうち、就学前の子に係る費用を無料化します。

(1) 町内の特定教育・保育施設

(2) 町外の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

(3) 一時預かり事業

(4) ファミリー・サポート・センター事業

(5) 子育て短期支援事業

(6) 病児・病後児保育事業

(7) 障がい児通所支援事業

(8) 乳児等通園支援事業(誰でも通園制度)

(9) その他町長が認めるもの

(3)~(9)の事業については申請が必要です。

※(1)の町内の特定教育・保育施設の保育料については、申請不要で無料化します。(保育料の徴収はしません。)

※(2)町外の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業については利用先の市町村によっては申請が必要となる場合があります。申請が必要かについては別途福祉課から案内します。

※(1)~(2)の対象事業及び「東みよし町認可外保育施設等無料化事業」を利用し無料化事業の補助を受けている未就学児については上記の(4)~(8)の対象事業について無料化事業の補助を受ける事はできません。(4)一時預かり事業及び(8)障がい児通所支援事業については併給が可能となっております。 ※「東みよし町認可外保育施設等無料化事業」については同ページにて掲載しております。

※1月当たりの無料化の限度額は、0歳から3歳を迎えた最初の3月31日までの児童については1人当たり55,000円まで、3歳を迎えた最初の4月1日から小学校就学前までの児童のうち子ども・子育て支援法第19条第2号に規定する教育・保育給付認定を受けていない児童については1人当たり37,000円まで。(給食費・副食費・教材費等の保護者の実費負担分については除く。)

申請方法

東みよし町保育所保育料等無料化事業申請書兼請求書(PDF 68.3KB)に必要事項を記入し、東みよし町役場福祉課へ提出してください。(申請書兼請求書は福祉課窓口にあります。)

~申請に必要なもの~
・対象事業を利用する際に要した費用に係る領収書等
・振込先口座情報がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
・印鑑
※申請者の住民票が東みよし町にない場合は、世帯の状況を確認できる書類(住民票等)が必要な場合があります。
※支給認定に必要な書類の提出をお願いすることがあります。

※同月の利用分をまとめて申請するようにしてください。

申請期限

令和9年3月31日(水)17時まで※ただし、令和9年3月に対象事業の利用がある場合は令和9年4月30日(金)17時まで申請が可能です。

※不正行為によって助成を受けた場合は、助成金の全部又は一部を返還していただきます。

支給方法

償還払い(申請の際に記入された口座へ後日振り込みます。)

昨年度からの変更点

・対象事業から「認可外保育施設利用料(保育料)及び企業主導型保育事業」が削除されています(東みよし町認可外保育施設等無料化事業の方で対象になります)。

・対象事業に 「乳児等通園支援事業(誰でも通園制度)」を追加しました。

認可外保育施設等無料化事業

対象者

東みよし町に住所を有する次に掲げる児童とします。
・0歳から3歳を迎えた最初の3月31日までの児童かつ子ども・子育て支援法第30条の4第3号に規定する要件に該当しない児童

・3歳を迎えた最初の4月1日から小学校就学前までの児童かつ、子ども・子育て支援法第19条第2号に規定する教育・保育給付認定を受けていない児童

対象期間(令和8年度分)

令和8年4月1日から令和9年3月31日までの利用分

対象経費

対象者が、次の事業を利用する際に要する費用のうち、就学前の子に係る費用を無料化します。
・企業主導型保育事業利用料
・認可外保育施設利用料

※1月あたりの無料化の限度額は以下のとおりになります。(給食費・副食費・教材費等の保護者の実費負担分については除く。)
〇企業主導型保育事業
・0歳児 37,100円、1歳児~5歳児 37,000円
〇認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く)
・0歳児~2歳児 42,000円、3歳児~5歳児 37,000円

申請方法

東みよし町認可外保育施設等無料化事業を利用するにあたって、東みよし町から保育の必要性の認定を受ける必要があります(企業型主導保育事業の従業員枠の方も保育の必要性の認定が必要となります。)。原則、利用開始日までに申請が必要になりますので、必ず利用開始日までに教育・保育給付の認定申請を行ってください。なお、保育の必要性が無い場合でも条件によって対象となる方もいますので、利用をお考えの方は役場福祉課へお問い合わせください。

〇利用の流れ

1.「利用者」が東みよし町へ教育・保育給付の認定申請をする。
 【認定申請に必要なもの】
 ・教育・保育給付認定申請書(役場にあります)
 ・保育を必要とする事由を証明する書類(就労証明書など)
 ・その他必要に応じた書類(保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書など)

2.「東みよし町」が「利用者」へ認定決定通知を送付する。

3.「利用者」はサービスを利用し、実施施設に対して利用料を支払う。

4.「利用者」は「東みよし町」へ利用料の償還請求をする。
 【償還請求に必要なもの】
 ・東みよし町認可外保育施設等保育料無料化事業支給申請書
 ・東みよし町認可外保育施設等保育料無料化事業支給請求書
 ・施設から交付された「領収証兼提供証明書」
 ・振込先口座情報がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
 ・印鑑

申請期限

令和9年3月31日(水)17時まで※ただし、令和9年3月に対象事業の利用がある場合は令和9年4月30日(金)17時まで申請が可能です。

※不正行為によって助成を受けた場合は、助成金の全部又は一部を返還していただきます。

支給方法

償還払い(申請の際に記入された口座へ後日振り込みます。)

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