トップ記事野焼き(野外焼却)の禁止

野焼き(野外焼却)の禁止

野焼き(野外焼却)は法律で禁止されています

野焼きとは、屋外で草木やごみ(廃棄物)を焼却することで、原則として法律で禁止されています。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2)

 

徳島県内でも、たき火や枯れ草焼きなどの火の不始末が原因で、大規模な山火事が発生し、地域に重大な被害をもたらしています。

皆さまの大切な命と財産、そして地域を守るため、火の取り扱いには細心の注意を払い、火の始末を徹底してください。

 

「林野火災注意報・警報」の運用が開始されました! 

みよし広域連合火災予防条例の一部改正(令和8年3月1日施行)

※発令中は、東みよし町全域の屋外での火の使用が制限されます。

みよし広域連合消防本部ホームページ

 

「林野火災警報・注意報」の発令条件について

林野火災注意報

  以下の(1)又は(2)のいずれかの条件に該当する場合。

  (1)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下

  (2)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表

  ※ 当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、この限りではない。

林野火災警報

  林野火災注意報の発令条件に加え、強風注意報が発表された場合

 

発令期間

1月1日から5月31日(気象状況などにより、市町の判断で対象となる期間が変更となる場合があります。)

 

〇「林野火災注意報・警報」発令中における屋外での火の使用制限

1.山林、原野等において火入れをしないこと。

2.煙火を消費しないこと。

3.屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

4.屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。

5.山林・原野等の場所で火災が発生するおそれが大であると認めて指定した区域内において喫煙をしないこと。 

6.残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

 

 制限に従わなかった場合の罰則について

「林野火災注意報」発令時における火の使用制限は努力義務であり罰則はありません。

「林野火災警報」発令中は屋外での火の使用制限が義務となり違反した者に対しては、消防法違反として30万円以下の罰金又は拘留に科される場合があります。(消防法第44条第19号)

 

〇発令時の周知方法

・防災アプリ @インフォカナル

・防災無線

 

野焼禁止-cleaned.jpeg

野焼きは犯罪(警察)-cleaned.jpg

 

 

 

 

 

 

 

カテゴリー

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。

このページの内容は役に立ちましたか?※必須入力
このページの内容は分かりやすかったですか?※必須入力
このページの情報は見つけやすかったですか?※必須入力

このページの先頭へ

くらしのガイド

よくある質問

よくある質問で検索したいキーワードをご入力ください。