選挙公営制度とは
選挙公営制度とは、お金のかからない選挙を実現するとともに、立候補の機会や候補者間の選挙運動の機会均等を図るため、一定の範囲で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。
供託金とは
候補者が公職選挙に出馬する際、法律で定められた一定の金額を供託する必要があります。
※供託事務は法務局が取り扱っています。最寄りの法務局は美馬支局です。
供託金は原則として現金又は債券で供託することになっており、公職選挙法第92条に基づき、候補者は、供託所に供託をした上、立候補の届出に際し、供託を証明する書面(供託書)を提出することとなっています。
当選若しくは一定以上の結果を残した場合には供託金は全て返還されますが、得票数が供託物没収点に達しない場合は没収されます。没収された供託金は国政選挙の場合は国庫に、地方選挙の場合はそれぞれの地方自治体に帰属することになっています。
供託物没収点(町の選挙の場合)
- 町長選挙:有効投票数÷10
- 町議会議員選挙:有効投票数÷議員定数(14名)÷10
公費負担の対象とその限度額
町村の選挙において「選挙運動用自動車の使用」「選挙運動用ビラの作成」「選挙運動用ポスターの作成」にかかる費用が選挙公営(公費負担)の対象となっており、それぞれに要する費用について、条例で定める限度額の範囲内の金額を公費で負担します。
候補者が業者などと対価を支払う契約(「有償契約」)をすることが前提で、立候補手続書類に加え、選挙公営に係る各種届出等を行っていただく必要があります。
また、候補者による立替払いを行った経費に対しては、公費負担できません。
各事業者への公費での支払いは選挙期日後となり、供託物没収点に達しない場合は、全額が立候補者の負担となります。
1.選挙運動用自動車の使用
| 区分 | 公費負担の対象 | 単価の上限等 | 限度額 | |
| 一般運送契約方式(ハイヤーなど) |
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額 |
各日について64,500円 |
322,500円 |
|
|
個 |
(1)自動車借入契約(レンタカーなど) |
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額 |
各日について16,100円 |
80,500円 |
| (2)燃料供給契約 | 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 |
7,700円× |
38,500円 |
|
| (3)運転手雇用契約 |
選挙運動用自動車の運転に従事した各日の報酬の合計金額 |
各日について12,500円 |
62,500円 |
|
| 個別契約方式の上限の小計((1)+(2)+(3)) | 181,500円 | |||
※1.一般運送契約方式と個別契約方式は、どちらかの選択となります。
※2.最大で1日あたりの限度額に告示日から選挙期日の前日までの5日分を公費で負担します。
※3.選挙運動用自動車の費用は、無投票の場合、届出日(告示日)1日のみが対象になります。
2.選挙運動用ビラの作成
| 選挙種別 | 枚数の上限(A) | 単価の上限(B) | 限度額(A×B) |
| 町長選挙 | 5,000枚 | 8円38銭 | 41,900円 |
| 町議会議員選挙 | 1,600枚 | 8円38銭 | 13,408円 |
※1.両面印刷の場合も1枚となります。
※2.選挙運動用ビラの頒布方法は、公職選挙法により限定されています。(新聞折込、候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内、街頭演説の場所)
3.選挙運動用ポスターの作成
| 枚数の上限(A) | 単価の上限(B) | 限度額(A×B) |
| ポスター掲示場数 | (586円88銭×掲示場数+316,250円)÷掲示場数 | 作成枚数×上限単価 |
| 74箇所(※参考) | 4,861円 | 359,714円 |
※1.ポスター掲示場数および設置場所は、町選挙管理委員会が選挙の都度決定します。
※2.選挙運動用ポスターは、町が設置したポスター掲示場にのみ掲示できます。
4.選挙運動用通常ハガキの交付(公職選挙法による制度)
郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用ハガキは、無料で差し出すことができます。
- 町長選挙:2,500枚
- 町議会議員選挙:800枚
公費負担の詳細及び手続きに使用する様式について
選挙公営(公費負担)の手引きをご覧いただき、ご申請ください。

