「第三次担い手3法」が令和6年6月に改正され、令和7年12月12日に完全施行されています。
本改正は、公共工事における「適正な施工の確保」、「不当な低価格入札の防止」、及び「建設工事に従事する労働者の適切な処遇改善」を目的としており、これに合わせて国土交通省令により、「工事費内訳書」に材料費、労務費、現場労働者の法定福利費の事業主負担額、建設業退職金共済制度等の掛金、安全衛生経費の明記が義務付けられました。
本町では、当面の運用として、落札候補者等に材料費等を明記した「工事費内訳書(明細表)」の提出を求めておりましたが、これを廃止し、令和8年4月1日以降に指名通知又は入札公告を行う案件から閲覧資料等を掲載している町ホームページに材料費等について記載する欄を追加した「工事費内訳書」を掲載します。入札参加者は、町ホームページから「工事費内訳書」をダウンロード・作成し、電子入札システムにより提出することとします。※紙入札方式での提出方法については、各発注課にお問い合わせください。
なお、記載する各経費の考え方については、「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン(令和7年12月・国土交通省)」に基づくため、不明な点があれば同ガイドライン及び下記リンクを御参照ください。

