町役場に登録した印鑑を、一般的に「実印」と呼びます。契約書等の文章の作成者が本人である証明として、実印や印鑑登録証明書が使われます。登録できる印鑑は1人1個に限ります。なお、登録されている方がお亡くなりになられたとき、また東みよし町から転出されたときは、自動的に登録は抹消されます。転出された方で、印鑑登録証明書が必要な場合は、転出先の住民登録地の窓口で新たに登録してください。
印鑑登録ができる方
東みよし町に住民登録をしている満15歳以上の方で、成年被後見人でない方
印鑑登録できる印鑑
氏名または氏または名をあらわしたものか、氏と名の各一部を組み合わせたもので、一辺が8mmより長く25mm以下の正方形に収まるもの
※職業・資格等氏名以外の事項をあわせて表しているものや、プラスチック素材で機械ぼりの印鑑(三文判)、ゴム印など変形しやすいもの、外枠がない、または欠けているもの、印影を鮮明に表しにくいもの等は印鑑登録できません。
※同一世帯で、すでに登録されている印鑑を登録することはできませんので、あらかじめご確認ください。
印鑑登録の申請に必要なもの等
本人が申請する場合
- 登録する印鑑
- 次のうちいずれか1つ
《1》本人の顔写真を貼付した、官公署発行の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・在留カード等)
《2》保証書
※印鑑登録申請書の保証人欄に、東みよし町で既に印鑑登録されている方の署名と登録印鑑(実印)の押印が必要ですので保証人になられる方も一緒にご来庁ください。
※ 2の《1》、《2》のいずれもない場合は、下記の手順となり、数日かかります。
●仮登録(数日かかります)
登録する印鑑を本人が持参
↓
当日に仮登録を行い、本人確認および意思確認をするために、本人の住民登録地に簡易書留郵便で「照会(回答)書」を郵送します。
↓
本登録(照会書の発送日の翌日から14日以内)
郵送された「照会(回答)書」に登録者本人が必要事項を記入・押印(登録印鑑)し、認印とともに持参してください。
代理人が申請する場合(数日かかります)
●仮登録
登録する印鑑・代理人の印鑑・代理人の顔写真を貼付した本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)を代理人が持参
↓
当日に仮登録を行い、登録の意志確認をするために、登録者本人の住民登録地に簡易書留郵便で「照会(回答)書・代理権授与通知書」を郵送します。
↓
本登録(照会書の発送日の翌日から14日以内)
郵送された「照会(回答)書・代理権授与通知書」に登録者本人が必要事項を記入・押印(登録印鑑)し、代理人の認印とともに持参してください。
印鑑登録廃止について
印鑑登録の必要がなくなったとき、印鑑登録証または登録印鑑を紛失したときは、印鑑登録の廃止の手続きをしてください。また、登録した印鑑を変更したいときも現在の登録を廃止した後、再度登録の手続きが必要です。
印鑑登録廃止の申請に必要なもの等
本人が申請する場合
- 廃止する印鑑(紛失の場合は認印)
- 印鑑登録証(紛失した場合を除く)
- 本人確認書類※次のうちいずれか1つ
《1》運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証・年金手帳など
《2》保証書(印鑑登録時と同様)
代理人が申請する場合
- 廃止する印鑑および印鑑登録証(紛失した場合を除く)
- 代理人の印鑑
- 代理人の顔写真を貼付した、官公署発行の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・在留カード等)
- 委任状(廃止する本人がすべてご記入ください)
印鑑の再登録について
再登録の際に、印鑑登録証(カード)を紛失等の理由で返却できない場合は、印鑑登録証再発行手数料(400円)がかかります。その他再登録に必要な書類については、印鑑登録廃止の申請に必要なもの等・印鑑登録の申請に必要なもの等をご覧ください。