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東みよし町の健全化判断比率

1.地方公共団体の財政の健全化に関する法律の概要

この法律は、地方公共団体の財政の健全性に関する比率(以下、「健全化判断比率」、公営企業については「資金不足比率」という)の公表の制度を設け、当該比率に応じて、地方公共団体が財政の早期健全化及び財政の再生並びに公営企業の経営の健全化を図るための計画を策定する制度を定めるととともに、当該計画の実施の促進を図るための行財政上の措置を講ずることにより、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的としています。
この健全化判断比率により、自治体財政の状況は次の3つに区分され、早期健全化基準を超えると財政再生計画の策定などを求められることになります。

  • 財政が比較的健全な自治体
  • 早期の財政健全化が必要な自治体
  • 財政の再生が必要な自治体

また、資金不足比率により、公営企業(本町においては、水道事業、公共下水道事業、浄化槽事業の3事業)の経営状況は次の2つに区分され、経営健全化基準を超えると経営健全化計画の策定などを求められることになります。

  • 経営が比較的健全な公営企業
  • 早期の経営健全化が必要な公営企業

2.健全化判断比率等の概要

健全化判断比率による区分は、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の各指標によって決定され、いずれかひとつでも早期健全化基準以上になると早期健全化団体となり、将来負担比率を除く3つの指標値のいずれかひとつでも財政再生基準以上になると財政再生団体となります。
また、資金不足比率については、公営企業ごとにそれぞれの資金不足比率が経営健全化基準を超えると経営健全化団体となります。

(1)実質赤字比率

一般会計と公営事業以外の特別会計(以下、「一般会計等」という)を対象とした実質赤字額を標準財政規模で除して算定され、東みよし町の一般会計の赤字額が町の標準的な年間収入(町税に交付税・譲与税等を加えた額)の何%であるかを表したものです。

(2)連結実質赤字比率

一般会計等の実質赤字に公営事業会計の実質赤字額及び資金不足額を加えた連結実質赤字額を標準財政規模で除して算定され、東みよし町全ての会計の赤字額及び資金不足額が町の標準的な年間収入の何%であるかを表したものです。

(3)実質公債費比率

一般会計等が負担する元利償還金及びこれに準ずる準元利償還金を標準財政規模で除して算定され、町債等の返済額が東みよし町の標準的な年間収入の何%であるかを3ヵ年平均で表したものです。

(4)将来負担比率

地方債残高、PFI事業に基づく建設事業費・土地購入費等の支払確定額、退職手当支給予定額のうち一般会計等の負担見込額、公社及び損失補償している第三セクター等の負債のうち一般会計等の負担見込額などの将来負担額から、将来負担軽減効果のある基金等を控除し、標準財政規模で除して算定され、東みよし町が将来負担する見込の額が、東みよし町の標準的な年間収入の何年分に相当するかを表したものです。

(5)資金不足比率

公営企業会計ごとの資金不足額をそれぞれの事業規模で除して算定され、東みよし町の経営する公営企業の資金不足額が、それぞれの年間料金収入の何年分に相当するかを表したものです。

健全化判断比率及び資金不足比率 (PDF 27.5KB)

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