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特定事業主行動計画

次世代育成支援対策推進法による特定事業主行動計画

「次世代育成支援対策推進法」(平成15年法律第120号)の10年間の延長等を内容とする「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進等の一部を改正する法律」(平成26年法律28号)の施行及びこれまでの特定事業主行動計画期間の終了に伴い、新たな特定事業主行動計画を策定しました。

次世代育成支援対策法とは?

わが国では年々少子化が進んでおり、次世代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に役立てることを目的とし、この目的を達成するため、次世代育成支援対策の基本理念を定め、国、地方公共団体、事業主、国民の責務を明らかにしています。

特定事業主行動計画とは?

次世代育成支援対策推進法において、国及び地方公共団体の機関等は、行政機関として講ずる次世代育成支援対策のほか、それぞれの機関の実情に応じ、事業主の立場から実施する次世代育成支援対策に関する計画を策定して、雇用環境の整備やその他の取り組みを行うことが定められています。この計画を特定事業主行動計画といいます。

東みよし町の特定事業主行動計画の策定について

次世代育成支援対策推進法を受けて、職員が仕事と子育ての両立を図り、父親として、母親として子育てをしていくことができるよう、子どものいる人もいない人も、職員一人ひとりが、自分自身に係わることと捉え、職場をあげて支援していくことを目的に、平成19年1月に最初の特定事業主行動計画を策定。更に、平成21年3月の国の行動計画策定指針の改正を踏まえて後期計画として改編。後期計画の目標年次が平成27年3月であったことから、国が平成26年11月に定めた新たな行動指針を基に、平成27年10月に平成32年3月までの5年間の新前期計画を策定。前期計画の計画期間が満了することから令和2年度から令和6年度までの5年間の新後期計画を策定しました。

次世代育成法に基づく特定事業主行動計画(後期) (PDF 163KB)

女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)の施行に伴い、東みよし町における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画を策定しました。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律とは?

自らの意思によって職業生活を営み、または営もうとする女性の個性と能力が十分に発揮されることが一層重要となっている社会状況に鑑み、以下を基本原則として、女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力ある社会の実現を図ることを目的としています。

基本原則

  • 女性に対する採用、昇進等の機会の積極的な提供及びその活用と、性別による固定的役割分担等を反映した職場慣行が及ぼす影響への配慮が行われること。
  • 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備により、職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な料率を可能にすること。
  • 女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきこと。

東みよし町の女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画について

東みよし町では、職員の仕事と子育ての両立支援を目的とした、次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画を策定しました。
この計画では具体的な数値目標を掲げ、組織全体で継続的に女性職員の活躍を推進するものです。
また、次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画と同様、東みよし町長、東みよし町議会議長、東みよし町教育委員会の共同により策定しています。

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