東みよし町特定事業主行動計画
次世代育成対策推進法(平成15年法律第120号)及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)に基づき、特定事業主行動計画を策定したので公表します。
次世代育成支援対策推進法とは?
わが国では年々少子化が進んでおり、次世代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に役立てることを目的とし、この目的を達成するため、次世代育成支援対策の基本理念を定め、国、地方公共団体、事業主、国民の責務を明らかにしています。
特定事業主行動計画とは?
次世代育成支援対策推進法において、国及び地方公共団体の機関等は、行政機関として講ずる次世代育成支援対策のほか、それぞれの機関の実情に応じ、事業主の立場から実施する次世代育成支援対策に関する計画を策定して、雇用環境の整備やその他の取り組みを行うことが定められています。この計画を特定事業主行動計画といいます。
東みよし町の特定事業主行動計画の策定について
次世代育成支援対策推進法を受けて、職員が仕事と子育ての両立を図り、父親として、母親として子育てをしていくことができるよう、子どものいる人もいない人も、職員一人ひとりが、自分自身に係わることと捉え、職場をあげて支援していくことを目的に、平成19年1月に最初の特定事業主行動計画を策定しました。その後、平成21年3月の国の行動計画策定指針の改正を踏まえて後期計画として改編しました。さらに、平成27年の次世代育成支援対策推進法の延長に伴い、平成27年10月から令和元年度までの前期、令和2年度から令和7年度までの後期の計画を定めさらなる取組み進めました。その後、再度、次世代育成支援対策推進法の10年間の延長が行われたことに伴い、令和7年度から令和11年度までの前期期間の第5期計画を策定しました。
次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画 (PDF 156KB)
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律とは?
自らの意思によって職業生活を営み、または営もうとする女性の個性と能力が十分に発揮されることが一層重要となっている社会状況に鑑み、以下を基本原則として、女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力ある社会の実現を図ることを目的としています。
基本原則
- 女性に対する採用、昇進等の機会の積極的な提供及びその活用と、性別による固定的役割分担等を反映した職場慣行が及ぼす影響への配慮が行われること。
- 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備により、職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立を可能にすること。
- 女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきこと。
東みよし町の女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画について
東みよし町では、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)の施行に伴い、東みよし町における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画を策定しました。
この計画では具体的な数値目標を掲げ、組織全体で継続的に女性職員の活躍を推進するものです。
また、次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画と同様、東みよし町長、東みよし町議会議長、東みよし町教育委員会の共同により策定しています。
- 女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画 (PDF 112KB)
- 女性活躍推進法第17条に基づく女性の職業選択に資する情報の公表(PDF 30KB)【平成28年6月】
- 女性活躍推進法第17条に基づく女性の職業選択に資する情報の公表(PDF 30KB)【平成29年7月】
- 女性活躍推進法第17条に基づく女性の職業選択に資する情報の公表(PDF 29.8KB)【平成30年9月】
- 女性活躍推進法第17条に基づく女性の職業選択に資する情報の公表.pdf (PDF 30.5KB)【令和元年10月】
- 女性活躍推進法第17条に基づく女性の職業選択に資する情報の公表.pdf (PDF 29.5KB)【令和2年9月】
- 女性活躍推進法第17条に基づく女性の職業選択に資する情報の公表 (PDF 4.86KB)【令和3年10月】
- 女性活躍推進法第17条に基づく女性の職業選択に資する情報の公表 (PDF 29.1KB)【令和4年10月】
- 女性活躍推進法第17条に基づく女性の職業選択に資する情報の公表 (PDF 29.2KB)【令和5年6月】
- 女性活躍推進法第17条に基づく女性の職業選択に資する情報の公表 (PDF 29.3KB)【令和7年2月】
- 女性活躍推進法第17条に基づく女性の職業選択に資する情報の公表 (PDF 29.3KB)【令和7年6月】

