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東みよし町特定間伐等促進計画

国では平成20年5月に「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」を制定し、京都議定書の第一約束期間の終期である平成24年度までに間伐等の事業を集中的に実施してきました。
しかしながら、引き続き、森林の持つ多面的な機能を持続的に発揮させていくためには、継続的な森林整備が不可欠であることから、森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化のための間伐等を促進することを目的として、同法律を平成25年5月31日に一部改正・施行したところです。
このことを受け、東みよし町では、県が定めた「特定間伐等の実施の促進に関する基本方針」に即し、平成32年度までに実施する間伐または造林と、それらに必要な作業路網等について「東みよし町特定間伐等促進計画」を策定しましたので公表します。

計画の内容

当計画では、平成32年度までの間伐の目標面積を定め、いつ(実施時期)、どの森林を(実施場所)、誰が(実施主体)、どんな施業を行う(間伐、造林)などの内容となっています。
なお、計画書については東みよし町産業課において閲覧が可能です。
また、当計画は変更可能ですので、変更がありましたら産業課までご連絡ください。

優遇措置

当計画に基づき間伐等を実施すると、次のような優遇措置が受けられます。

  1. 森林整備事業(補助事業)における優遇措置
    計画に基づき間伐等を行う場合、森林整備事業の補助対象となります。
  2. 法定交付金の活用による森林整備
    国から市町村へ交付される「美しい森林づくり基盤整備交付金」を活用した森林整備の実施が可能となります。
  3. 伐採届出の特例
    計画に位置づけられた間伐等の実施については、森林法により義務づけられている事前の伐採届出が不要となります。

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