概要
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
市区町村長による氏名の振り仮名の記載
令和8年5月25日に氏名の振り仮名の届出は締め切りました。届出がなかった方は、本籍地の市区町村長が通知した振り仮名を令和8年5月26日以降順次戸籍に記載します。この振り仮名は、一度に限り変更することができます。
なお、振り仮名の届出をした後に、振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。

