【令和7年5月26日から】戸籍に氏名の振り仮名が記載される制度がはじまります
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。 これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に記載される予定の振り仮名の通知[令和7年5月26日以降、順次郵送予定]
本籍地の市区町村から、原則として戸籍の筆頭者宛てに「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知書」が、郵送されます。
通知書の発送時期は市区町村によって異なります。
※東みよし町に本籍のある方への通知は8月下旬から順次発送する予定です。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。
氏名の振り仮名を記載する手続きについて
制度の概要など、詳しくは法務省民事局のページをご覧ください。

