はじめに(制度概要と協力確認書について)
令和7年4月1日より、特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。これに伴い、特定技能所属機関は、特定技能外国人の受け入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村に対し「協力確認書」の提出が必要となります。
▼詳しくは、下記より出入国在留管理庁のホームページをご確認下さい。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(外部サイト)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(外部サイト)
「協力確認書」の提出について
●提出時期
【初めて特定技能外国人を受け入れる場合】当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
【既に特定技能外国人を受け入れている場合】運用開始日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
※基本的に1度の提出で足り、その後に別の特定技能外国人を新規雇用する場合や、再度在留諸申請を行う場合、また転職・転出・帰国時の再提出は必要ありません。ただし、提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じた場合は再提出が必要です。
●提出先市区町村
「特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び特定技能外国人の居住地」が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります。
【様式・記載例】
協力確認書(様式) (DOCX 18.1KB)
協力確認書(記載例) (PDF 88KB)
提出先(窓口・郵送・電子メール)
●窓口
東みよし町役場企画課(☎0883-82-6302)
●郵送
〒779-4701 徳島県三好郡東みよし町加茂3360番地 東みよし町役場企画課 国際交流担当 宛
●電子メール(送信後、確認のお電話をお願いいします。)
kikaku01@higashimiyoshi.i-tokushima.jp
件名は、「特定技能所属機関による『協力確認書』の提出について」でお願いいたします。

