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令和7年度保育所保育料等無料化事業について

 子育て世帯の保育料等を無料化することにより、その経済的負担の軽減を図り、等しく保育の場が提供されるよう支援を行うことを目的として、昨年度に引き続き保育所保育料等を無料化します。(一部内容が変更となっています。)

対象者

東みよし町に住所を有する次に掲げる児童を養育している保護者とします。

(1)0歳から3歳を迎えた最初の3月31日までの児童

(2)3歳を迎えた最初の4月1日から小学校就学前までの児童のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号に規定する教育・保育給付認定を受けていない児童

対象期間(令和7年度分)

令和7年4月1日から令和8年3月31日までの利用分

対象事業

対象者が、次の(1)~(9)までの事業を利用する際に要する費用のうち、就学前の子に係る費用を無料化します。

(1) 町内の特定教育・保育施設

(2) 町外の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

(3) 認可外保育施設利用料(保育料)及び企業主導型保育事業

(4) 一時預かり事業

(5) ファミリー・サポート・センター事業

(6) 子育て短期支援事業

(7) 病児・病後児保育事業

(8) 障がい児通所支援事業

(9) その他町長が認めるもの

(2)~(9)の事業については申請が必要です。※(2)町外の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業については利用先の市町村によっては申請が不要となる場合があります。

※(1)の町内の特定教育・保育施設の保育料については、申請不要で無料化します。(保育料の徴収はしません。)

※(1)~(3)の対象事業を利用し無料化事業の補助を受けている未就学児については上記の(5)~(7)の対象事業について無料化事業の補助を受ける事はできません。(4)一時預かり事業及び(8)障がい児通所支援事業については併給が可能となっております。 

※1月当たりの無料化の限度額は、0歳から3歳を迎えた最初の3月31日までの児童については1人当たり55,000円まで、3歳を迎えた最初の4月1日から小学校就学前までの児童のうち子ども・子育て支援法第19条第2号に規定する教育・保育給付認定を受けていない児童については1人当たり37,000円まで。(給食費・副食費・教材費等の保護者の実費負担分については除く。)

申請方法

東みよし町保育所保育料等無料化事業申請書兼請求書 (PDF 56.7KB)に必要事項を記入し、東みよし町役場福祉課へ提出してください。(申請書兼請求書は福祉課窓口にあります。)

~申請に必要なもの~
・対象事業を利用する際に要した費用に係る領収書等
・振込先口座情報がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
・印鑑
※申請者の住民票が東みよし町にない場合は、世帯の状況を確認できる書類(住民票等)が必要な場合があります。
※支給認定に必要な書類の提出をお願いすることがあります。

※各月分をまとめて申請するようにしてください。

申請期限

令和8年3月31日(火)17時まで※ただし、令和8年3月に対象事業の利用がある場合は令和8年4月30日(木)17時まで申請が可能です。

※不正行為によって助成を受けた場合は、助成金の全部又は一部を返還していただきます。

支給方法

償還払い(申請の際に記入された口座へ後日振り込みます。)

昨年度からの変更点

・子ども・子育て支援法第19条第1号に規定する教育・保育給付認定を受けている児童も対象者となりました。
・対象事業に(2)町外の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業、(3)認可外保育施設利用料(保育料)及び企業主導型保育事業を追加しました。

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