地域計画とは
これまでの人・農地プランを基礎として、農業経営基盤強化促進法第19条の規定に基づき、市町村が、農業者や地域のみなさんの話合いの結果を踏まえ、農業の将来の在り方や農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標として農業を担う者ごとに利用する農用地等を表示した目標地図などを明確化したものです。
地域農業者や農地所有者、関係者による話し合い(協議の場)で
- 当該区域における農業の将来の在り⽅
- 農業上の利⽤が⾏われる農⽤地等の区域
- その他農⽤地の効率的かつ総合的な利⽤を図るために必要な事項
などを決め、農地一筆ごとに将来の利用者を特定し表示した目標地図を作成します。
なお地域計画は状況の変化に応じて随時見直すことが可能です。
- 農林水産省HP(人・農地プランから地域計画へ)(外部リンク/別窓)
地域計画の変更(除外・編入)
地域計画区域内の農地について転用をお考えの方は転用申請を行う農地について、あらかじめ地域計画の変更(除外)手続きが必要となります。
また、農業者を対象とする補助金等の支援において「地域計画における農業を担う者に位置づけられていること」や「対象農地が地域計画区域内にあること」といった要件が付与されております。 地域計画への編入をご希望の方も地域計画の変更(編入)手続きが必要となります。
従前より農地転用および農振除外の手続きに時間を要しますので、農地転用申請および農振除外申請を行う事由が発生した場合は、お早めに地域計画からの除外申請を行ってください。
農地転用申請もしくは農振除外申請を予定している農地の、地域計画区域内指定の有無については、東みよし町産業課・農業委員会事務局(0883-79-5345)へお問い合わせください。
【処理期間について】
地域計画の変更(除外・編入)処理は、関係機関への意見聴取や、地域計画変更案の公告・縦覧により約2~3か月の期間を要する予定ですが、申請件数や変更案に対する意見によってはさらに時間を要する可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
【受付期間】
年4回、申出書の受付を行います。
・2月1日から2月28日(閏年は29日)(土曜日、日曜日、祝日は除く)
・5月1日から5月31日(土曜日、日曜日、祝日は除く)
・8月1日から8月31日(土曜日、日曜日、祝日は除く)
・11月1日から11月30日(土曜日、日曜日、祝日は除く)
【提出書類】
・委任状(地域計画変更手続き) (DOC 11KB)※土地所有者以外が変更手続きをする場合にご提出ください。
・登記簿謄本(全部事項証明書)※申し出の日より3か月以内に発行された原本
・公図※申し出の日より3か月以内に発行された原本
以下、除外申出時のみ提出
・事業計画書(様式第21号)【一般用途】 (DOCX 10.4KB)
・事業計画書(様式第21号の2)【資材置場ほか】(DOCX 10.7KB)
・土地利用計画図
・付近見取り図
・現況写真
・その他申請内容の確認のために必要な書類

