「リサイクルできる紙類」の「搬入規制」
みよし広域連合と東みよし町、三好市では「次世代へつなげる循環型社会の構築」を目指すため、事業所から出る「リサイクルできる紙類」は令和7年9月から「搬入を規制」し焼却いたしません。
【規制の具体的な内容】開始日:令和7年9月1日
- リサイクルできる紙類を「燃やすごみ」として、焼却施設(清掃センター)に搬入することはできません。
- 紙類は必ず「リサイクルできるもの」、「リサイクルできないもの」に「分別」して排出・処理してください。
- 焼却施設では、ごみの目視検査・展開検査を実施し次のような場合は、持ち帰っていただきます。
- 焼却目的でリサイクルできる紙類が搬入された場合
- 焼却目的でリサイクルできる紙類が燃やすごみの中に混入されていた場合
※ただし、リサイクルできる紙類としてきちんと分別し、資源物として搬入するものは受け入れます。
また、搬入された紙類の個人情報に関する責任は一切もちません。
みよし広域連合、東みよし町及び三好市では、事業所の皆さま方にも「事業系一般廃棄物」の減量や資源化を図っていくため、その考えや方法などを紹介する「事業系一般廃棄物ガイドライン」を策定しました。
詳しくは下記ファイルをダウンロードし、ご確認ください。
事業系一般廃棄物処理手数料の改定
「事業系ごみ」の更なる減量化・資源化を推進するとともに、ごみ処理経費に対する受益者負担の適正化を図るため、次のとおり事業系一般廃棄物の処理手数料を改定いたします。
東みよし町・三好市が許可する一般廃棄物収集運搬業者に収集運搬を委託している事業者の方については、委託料金が変更される場合があります。具体的な内容については、委託先業者にご確認ください。
現行:10kgあたり100円→改定額10kgあたり150円 改定日:令和7年12月1日