特別療養費の支給について(短期被保険者証は廃止)
特別の事情がないにもかかわらず、1年以上にわたって国民健康保険税を滞納している世帯主に対し、資格確認書の返還を求めたうえで、10割負担となる「資格確認書(特別療養)」を交付します。
医療機関を受診した場合、いったんは医療費の全額を負担いただきますが、後日領収書等を持参し「特別療養費」の申請をしていただくと、一部負担金を差し引いた金額を支給します。医療機関を受診するときは、資格確認書(特別療養)を提示するようにしてください。
(医療費の払い戻し例)
支払った医療費(10割)- 一部負担金(3割)=保険給付分(7割)
3,000円 - 900円 =2,100円(支給額)
申請に必要なもの
- 資格確認書(特別療養)
- 医療機関の領収書
- 通帳(世帯主名義)
注意点
- 支給する金額のうち、一部または全部を滞納している保険料に充てていただいております。
- 医療費を支払った日の翌日から2年で時効となり、申請が出来なくなります。
- 申請する時には、医療機関への支払いが全て終えている必要があります。

