マイナンバーカードの特急発行とは
新生児やカード紛失等、特定の要件を満たした場合に、申請からカード受け取りまでの期間が短くなり、直接カードがお手元に届く仕組み(マイナンバーカード特急発行)が、令和6年12月2日から開始されました。
特急発行の対象ではない方は、通常の申請(申請から受け取りまでは約2~3週間かかります)をご案内します。
手数料について
マイナンバーカードの紛失や、本人の責めに帰すべき事由によりカードが著しく損傷した場合等に、特急発行により再交付申請を申し出た場合、手数料は2,000円になります。(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)
※特急発行でない通常の申請の場合、手数料は1,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)
特急発行の対象者と特急発行の申請が可能な期間
特急発行対象者 | 申請できる期間 | 備考 |
---|---|---|
1歳未満の方 | 1歳になるまで(出生届と同時に申請される方は下記をご覧ください) | 初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
国外から転入をした日以後、最初に行う転入届をした方 |
転入の届出をした日から30日以内 | 国外からの転入届後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た方 | 町に紛失の届出をした日から30日以内 | 紛失後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 | 初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
新たに住民票に記載された中長期在留者等 | 中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届出をした日から30日以内 | 届出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 | 住民票コードの記載の変更の請求をした日から30日以内 | マイナンバーカード失効後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方 | マイナンバーカードを焼失し、もしくは著しく損傷した日、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内 | |
追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付を求める方 | 追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内 | |
刑事施設等に収容されていた方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 | 初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
【注意】
・申請者本人の来庁が必要です
・15歳未満の方や成年被後見人の申請には法定代理人(親権者や成年後見人)の同行が必要です
出生届と同時に交付申請書を提出する場合
出生届と同時にマイナンバーカードの申請をすることが可能です。
個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書(出生届併用)に必要事項を記入し、出生届を住民課へご提出頂いた後、同申請書をご提出ください。
※出生届と個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書が一体化された様式をお持ちの方は、その様式に記入し、住民課へご提出ください。別途、個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書を提出する必要はありません。
個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書(出生届併用) (PDF 93.5KB)
マイナンバーカードの受取方法
申請書提出後、マイナンバーカードは転送不要の簡易書留等として、地方公共団体情報システム機構からご自宅へ送付されます。
転送をかけている場合や不在等により郵便物を受け取ることができず郵便局での保管期間が経過した場合は、東みよし町役場へ返戻されます。受取ができなかった方は住民課までお問い合わせください。また、氏名や住所に特殊な文字がある場合で、署名用電子証明書の発行がある場合は、カードが地方公共団体情報システム機構から東みよし町役場へ送付され、役場で文字の置換処理後に郵送しますので、お手元にカードの届く時期が遅くなります。
なお、次に該当する場合は、窓口での受け取りとなります。
・顔写真つき本人確認書類をお持ちでない方で、かつ通知カード又は個人番号通知書をお持ちでない方
・郵便物の転送手続きをされている方
・顔認証カードを希望される方
・窓口での受取を希望される方