トップ記事国民健康保険の保険証の廃止と資格確認書・資格情報のお知らせの交付について

国民健康保険の保険証の廃止と資格確認書・資格情報のお知らせの交付について

令和6年12月2日に国民健康保険証の新規発行は終了します

令和6年12月2日以降、マイナンバーカードと健康保険証が一体化し、マイナ保険証の利用を基本とする仕組みに移行します。

現行の被保険者証については、記載されている有効期限(最長で令和7年7月31日)まではお使いいただけますが、再発行等も含めて令和6年12月2日以降は現行の被保険者証は発行されなくなります。

年度途中で70歳、75歳を迎えられる方の有効期限は令和7年7月31日よりも短い場合がありますが、その場合は記載されている有効期限までお使いいただけます。

 

被保険者証の新規発行終了後について

 

マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」を交付します

令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」を交付します。

既に発行済みの国民健康保険被保険者証をお持ちの場合、有効期限が切れる前に、申請いただくことなく「資格確認書」をお送りいたします。

マイナ保険証をお持ちでなくても、「資格確認書」を医療機関等で提示いただくことで、引き続き医療を受けることができます。

マイナ保険証を保有している方には、「資格情報のお知らせ」を交付します

マイナ保険証を保有している方には、ご自身の被保険者資格を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時等に「資格情報のお知らせ」を交付します。

既に発行済みの国民健康保険被保険者証をお持ちの場合、発行済みの被保険者証の有効期限が切れる前に、「資格情報のお知らせ」をお送りいたします。

マイナ保険証を医療機関等で利用できない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで、医療を受けることができます。

 

随時交付対象の方(令和6年12月2日以降)

 

【新規で国民健康保険に加入される方】

マイナ保険証をお持ちでない方へ「資格確認書」を交付

マイナ保険証をお持ちの方へ「資格情報のお知らせ」を交付

【交付済みの被保険者証の再発行が必要な方】

申請により「資格確認書」「資格情報のお知らせ」を交付

【令和6年12月2日以降に70歳を迎える方】

令和6年12月2日以降に70歳を迎える方には、70歳のお誕生月の翌月(誕生日が月の初日の場合は誕生月)から使用できる医療機関等での一部負担割合が記載された「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」をお送りします(マイナ保険証には一部負担割合が自動で登録されます)。

 

今後のスケジュール

 

令和7年7月中旬

令和7年8月1日から被保険者証が使えなくなりますので、有効期限が切れる前にマイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を一斉に送付します。

 

「短期被保険者証」は廃止されます

令和6年12月2日以降、短期被保険者証の発行は廃止されます。

なお、国民健康保険税に滞納がある場合、特別療養費に切り替えとなる可能性があります。やむを得ない事情により納付できないときは、必ず納税相談にお越しください。

特別療養費とは・・・
特別な事情がないにもかかわらず、1年以上にわたって保険税を滞納している世帯に対して「資格確認書(特別療養)」を交付します。「資格確認書(特別療養)」が交付された場合、医療機関窓口で診療費用の全額(10割)を払う必要があります。その場合、医療機関で支払った医療費の領収書とともに特別療養費の支給申請をすることにより、負担した医療費のうち、保険者負担分を償還払いにより支払いますが、滞納している保険税の支払いへ充てていただく場合があります。

 

関連リンク

特別療養費の支給について

マイナ保険証の利用登録解除について

カテゴリー

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。

このページの内容は役に立ちましたか?※必須入力
このページの内容は分かりやすかったですか?※必須入力
このページの情報は見つけやすかったですか?※必須入力

このページの先頭へ

くらしのガイド

よくある質問

よくある質問で検索したいキーワードをご入力ください。