トップ記事令和6年度 新たな非課税世帯・均等割のみ課税世帯への給付金、及び「こども加算」の支給について

令和6年度 新たな非課税世帯・均等割のみ課税世帯への給付金、及び「こども加算」の支給について

物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度に新たに住民税が非課税となった世帯、及び均等割のみ課税となった世帯に対し、1世帯あたり10万円を給付します。

また、新たな非課税世帯・均等割のみ課税世帯への給付金の対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯に対し、こども加算として児童1人あたり5万円を給付します。

給付金を受け取るには、期限(令和6年10月11日)までに手続きが必要となりますので、以下の記載をご確認ください。


対象となる世帯

令和6年6月3日(基準日)時点において東みよし町に住民登録がある世帯のうち、以下のいずれかに該当する世帯

1.新たな住民税非課税世帯、新たな均等割のみ課税世帯

・令和6年度分の住民税非課税者で構成されている世帯

・令和6年度分の住民税均等割のみ課税者で構成されている世帯

・令和6年度分の住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成されている世帯

※令和5年度の課税状況によって、既に「令和5年度 物価高騰対応重点支援給付金(非課税7万円)(均等割のみ課税10万円)」の対象となっている世帯は対象外です。

2.1に該当する子育て世帯

令和6年度 新たな非課税世帯・均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の支給対象となる世帯のうち、18歳以下の児童(令和18年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯

※世帯外に扶養している児童がいる場合(進学の為に寮に入っている等)も、申請を行うことで対象となる場合があります。該当する児童がいる場合、令和6年10月11日までに東みよし町 福祉課にご連絡ください。

上記1、2はどちらも、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯、租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯は対象外です。

支給金額

1.新たな住民税非課税世帯、新たな均等割のみ課税世帯

1世帯あたり10万円

※令和5年度の家計急変世帯への給付金(3万円)等を支給済の場合、差額の7万円を給付します。

2.1に該当する子育て世帯

児童1人あたり5万円

※重複して受給することはできません。

※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。(一部世帯除く)

支給時期

1.新たな住民税非課税世帯、新たな均等割のみ課税世帯

町が確認書(または申請書)を受理した日から1ヶ月程度が目安です。

※書類に不備があると給付が遅れることがあります。

2.1に該当する子育て世帯

令和6年度 新たな非課税世帯・均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)への給付が終了後、同じ口座に追加でこども加算分を支給します。

支給の際には、郵便で通知される予定です。10万円給付が終了してからのお手続きになりますので、しばらくお待ちください。

給付金の支給手続き

1.新たな住民税非課税世帯、新たな均等割のみ課税世帯

対象となると思われる世帯に、令和6年8月下旬より順次「確認書」を送付しています。

  • 令和6年10月11日(金)までに、必要事項を記入し、同封の返信用封筒でご提出ください。

2.低所得子育て世帯

対象となる世帯には、順次「支給のお知らせ」をお送りいたします。

「支給のお知らせ」は、既に令和6年度 新たな非課税世帯・均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)支給済の世帯で、18歳以下の児童が含まれる世帯の世帯主に対し、東みよし町よりお送りします。

  • 支給予定日等は「支給のお知らせ」に記載されています。
  • 「支給のお知らせ」に記載された支給要件(支給口座、児童数等)に変更がなければ、手続き不要です。
  • 世帯外で扶養されている児童(進学の為入寮中等)も、申請を行えば対象となる場合があります。該当する児童がいる場合、令和6年10月11日までに東みよし町福祉課(電話番号0883-82-6306)にご連絡ください。
  • 給付金を支給する口座を変更したい場合、または給付金の支給を辞退したい場合は、「支給のお知らせ」記載された期限までに東みよし町福祉課(電話番号0883-82-6306)にご連絡ください。
  • 支給口座を変更する場合、手続きのため、給付金の支給が2週間~1か月ほど遅くなることがあります。

確認書提出期限

令和6年10月11日(金)まで

令和5年度重点支援給付金を受給できなかった方へ

「令和5年度 物価高騰対応重点支援給付金(非課税7万円)(均等割のみ課税10万円)」の対象となっていた世帯で、やむを得ない事情があって給付金の通知を受け取れず給付金が受給できなかった世帯は、申請を行えば、今回の給付金の対象となる場合があります(長期の入院中だった、住所を変えずに施設に入っていた等)。確認書の出し忘れ等で受給できなかった等は対象外です。

詳細については令和6年10月11日までに東みよし町福祉課(電話番号0883-82-6306)にお問い合わせください。

特別な配慮を要する方へ(DV等を理由に避難している方)

DV避難等を理由に東みよし町にお住まいの方で、住民票を移すことができない方については、住民票の有無にかかわらず、給付金を受給できる可能性があります。

詳細については東みよし町福祉課(電話番号0883-82-6306)にお問い合わせください。

給付金に関する詐欺や個人情報に関する詐欺にはご注意ください

ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたった不審な電話やメール、郵便があった場合は、東みよし町や最寄りの警察署か警察相談専門電話(♯9110)にご連絡ください。

  • 国や町が支給のための振込手数料などを請求することはありません
  • 国や町がATM(自動払込機)の操作をお願いすることはありません

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