医療機関や薬局の受付で、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、医療保険の資格をオンラインで確認できます。
※オンライン資格確認用の機器が導入されていない医療機関や薬局では、従来どおり保険証や限度額認定証などの提示が必要です。
マイナ保険証の利用方法とメリットについてのお知らせ (PDF 580KB)
詳しくは国等のホームページをご覧ください。
デジタル庁ホームページ《マイナンバー(社会保障・税番号制度)》(外部サイト)
事前登録について
★利用には事前登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルでの登録が必要です。
健康保険証利用申し込み等の問合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル ☏0120-95-0178
音声ガイダンスに従って『4→2』の順にお進みください。
受付時間(年末年始を除く) 平日 9:30~18:30まで
※詳しくは厚生労働省ホームページでご覧ください。
マイナンバーカード保険証利用のメリット
★保険証としてずっと使える
マイナンバーカードを使えば、就職や結婚、引越しをしても新たな保険証の発行を待たずにマイナンバーカードで病院を受診できます。
※役場への加入及び喪失の届出はこれまでどおり必要です。
★窓口への証類の持参が不要に
オンラインによる医療保険資格の確認により、高齢受給者証や高額医療費の限度額認定証などの書類が原則不要になります。
※国民健康保険料に未納がある場合、非課税世帯で長期入院に該当するときなど、従来どおり申請及び持参が必要な場合があります。
※自治体独自の医療費助成などは持参が必要です。
★健康管理や医療の質が向上
マイナポータルで自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。
★医療費控除も便利になります
マイナポータルを利用して、自身の医療費情報を確認できるようになります。
確定申告でもマイナポータルを通じて医療費情報を取得できるため、医療機関などの領収書がなくても手続きができるようになります。
よくあるお問い合わせ
Q:マイナンバーカードを忘れた場合どのようにすればいいですか。
A:健康保険証を持参している場合は、健康保険証を医療機関・薬局へ提示してください。
健康保険証を持参していない場合は、現行の健康保険証を忘れた場合の取扱いと同様になります。
Q:従来の健康保険証は使えなくなりますか。
A:従来通り健康保険証でも受診できます。なお、現在の健康保険証の発行については、令和6年12月2日より終了します。マイナンバーカードの取得と健康保険証の利用登録をお願いします。
Q:マイナンバーカードを持参すれば、健康保険証がなくても医療機関等を受診できますか。
A:オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持参すれば健康保険証がなくても受診できます。オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証が必要です。そのため、お手持ちの健康保険証を自身で破棄することがないようお願いします。
Q:全ての医療機関・薬局で使えるようになりますか。
A:マイナンバーカードを健康保険証として利用できるオンライン資格確認について、令和5年4月1日より、保険医療機関・薬局においてシステム導入が原則として義務づけられており、順次導入を進めています。マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、下記の厚生労働省のホームページでご確認ください。また、導入している医療機関・薬局においても、マイナンバーカードが健康保険証として使えることがわかるよう、ポスター等を院内等に掲示していただくようお願いしています。