近年、所有者が分からないまま放置された土地や建物が増加し、社会問題となっていますが、その多くは土地や建物の所有者が亡くなった後、相続登記がされないことで発生しています。
こうした土地や建物の解消のため、令和6年4月1日以降は、土地や建物を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければならなくなりました。
また、令和6年4月1日より前に土地や建物を相続した方で、相続登記をしていない場合も、令和6年4月1日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
なお、正当な理由がないのに相続登記をしない場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
詳しくは、下記URL又は次のお問合せ先まで。
相続登記の申請義務化特設ページ
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00590.html
【お問合せ先】
◎徳島地方法務局
登記部門 ☎088-622-4171(代)
阿南支局 ☎0884-22-0410
美馬支局 ☎0883-52-1164
◎徳島県司法書士会
相続登記相談センター ☎088-657-7191(相談予約専用)