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相続登記の申請の義務化について

 近年、所有者が分からないまま放置された土地や建物が増加し、社会問題となっていますが、その多くは土地や建物の所有者が亡くなった後、相続登記がされないことで発生しています。
 こうした土地や建物の解消のため、令和6年4月1日以降は、土地や建物を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければならなくなりました。
 また、令和6年4月1日より前に土地や建物を相続した方で、相続登記をしていない場合も、令和6年4月1日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
 なお、正当な理由がないのに相続登記をしない場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。

 詳しくは、下記URL又は次のお問合せ先まで。

 

相続登記の申請義務化特設ページ

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00590.html

 

【お問合せ先】
◎徳島地方法務局
登記部門 ☎088-622-4171(代)
阿南支局 ☎0884-22-0410
美馬支局 ☎0883-52-1164
◎徳島県司法書士会
相続登記相談センター ☎088-657-7191(相談予約専用)

 

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