法務局に登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者が変わったり、取り壊した場合は、次の
とおり手続きが必要です。
1 所有者が変わった場合
相続、売買、贈与等により未登記家屋の所有者が変更となった場合、所有権を変更した年の年末
までの間に家屋所有権移転届を提出してください。
登記されている家屋は、所有権移転登記をすると法務局から通知が届くため、役場での手続きは
不要ですが、未登記家屋の所有者は法務局では把握していないため、役場に届を提出していただく
必要があります。
2 取り壊した場合
建て替えや老朽化等の理由により未登記家屋を取り壊した場合は、取り壊した年の年末までの間
に家屋滅失届を提出してください。家屋滅失届をもとに税務課(固定資産税担当)職員が現場確認
を行い、家屋の滅失を確認できましたら、翌年度の課税台帳から登録を抹消します。
登記されている家屋については、法務局へ建物滅失の登記を申請してください。滅失登記が完了
すると法務局から通知が届くため、役場での手続きは不要です。
3 税額について
固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)現在に存在している固定資産(家屋)が対象となり、
その年の4月から始まる年度について1年分課税されます。年の途中で所有者が変わったり、
家屋を取り壊しても年税額は変わりません。
ご不明な点がある場合は、税務課固定資産税担当まで問い合わせください。