物価高騰による負担増を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり10万円を給付します。
また、住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯に対し、こども加算として児童1人あたり5万円を給付します。
給付金を受け取るには手続きが必要となる場合がありますので、以下の記載をご確認ください。
対象となる世帯
令和5年12月1日(基準日)時点において東みよし町に住民登録がある世帯のうち、以下のいずれかに該当する世帯
1.住民税均等割のみ課税世帯
・令和5年度分の住民税均等割のみ課税者で構成されている世帯
・令和5年度分の住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成されている世帯
※「物価高騰対応重点支援給付金(7万円)」の支給を受けた世帯は対象外です。
2.低所得子育て世帯
・令和5年度住民税非課税世帯で「物価高騰対応重点支援給付金(7万円)」の支給対象となる世帯のうち、18歳以下の児童(令和17年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下の児童(令和17年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯
※今後生まれる新生児も、令和6年6月28日の締切までに申請が間に合う場合は受給できます。該当すると思われる場合、東みよし町福祉課にご相談ください。
上記1、2はどちらも、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯、租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯は対象外です。
支給金額
1.住民税均等割のみ課税世帯
1世帯あたり10万円
※令和5年度の家計急変世帯への給付金(3万円)を支給済の場合、差額の7万円を給付します。
2.低所得子育て世帯
児童1人あたり5万円
※重複して受給することはできません。
※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。(一部世帯除く)
支給時期
1.住民税均等割のみ課税世帯
町が確認書(または申請書)を受理した日から1ヶ月程度が目安です。
※書類に不備があると給付が遅れることがあります。
2.低所得子育て世帯
令和5年度住民税非課税世帯で「物価高騰対応重点支援給付金(7万円)」の支給対象となる世帯
6月上旬から順次
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯
住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付が終了してからの支給になります。
給付金の支給手続き
1.住民税均等割のみ課税世帯
対象となると思われる世帯に、令和6年5月中旬より順次「確認書」「申請書」を送付します。
- 令和6年6月28日(金)までに、必要事項を記入し、同封の返信用封筒でご提出ください。
2.低所得子育て世帯
対象となる世帯には、順次「支給のお知らせ」をお送りいたします。
「支給のお知らせ」は、既に令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(非課税世帯7万円または均等割のみ課税世帯10万円)を支給済の世帯で、18歳以下の児童が含まれる世帯の世帯主に対し、東みよし町よりお送りします。
令和6年4月30日までの新生児は手続き不要で給付対象となっております。
令和6年5月1日〜令和6年6月28日までに生まれる新生児も、令和6年6月28日の締切までに申請を行えば受給できます。誕生が締切間際になる場合は、あらかじめ東みよし町福祉課にご相談ください。
- 支給予定日等は「支給のお知らせ」に記載されています。
- 「支給のお知らせ」に記載された支給要件(支給口座、児童数等)に変更がなければ、手続き不要です。
- 給付金を支給する口座を変更したい場合、または給付金の支給を辞退したい場合は、「支給のお知らせ」記載された期限までに東みよし町福祉課(電話番号0883-82-6306)にご連絡ください。
- 支給口座を変更する場合、手続きのため、給付金の支給が2週間~1か月ほど遅くなることがあります。
確認書提出期限
令和6年6月28日(金)まで
特別な配慮を要する方へ(DV等を理由に避難している方)
DV避難等を理由に東みよし町にお住まいの方で、住民票を移すことができない方については、住民票の有無にかかわらず、給付金を受給できる可能性があります。
詳細については東みよし町福祉課(電話番号0883-82-6306)にお問い合わせください。
給付金に関する詐欺や個人情報に関する詐欺にはご注意ください
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたった不審な電話やメール、郵便があった場合は、東みよし町や最寄りの警察署か警察相談専門電話(♯9110)にご連絡ください。
- 国や町が支給のための振込手数料などを請求することはありません
- 国や町がATM(自動払込機)の操作をお願いすることはありません