指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)の指定
「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律」により、気候変動適応法第21条に「指定暑熱避難施設」が規定されました。そこで、本町においても、暑さをしのげる場を確保することで、極端な高温時における熱中症による重大な健康被害の発生を防止するため、指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)を指定します。
指定暑熱避難施設の名称について
環境省では、指定暑熱避難施設について広く認識されやすいように一般名称を「クーリングシェルター」としており、本町でも「クーリングシェルター」を活用します。
クーリングシェルターとは
クーリングシェルターは、熱中症による人の健康に係る被害の発生を防止するため、本町が指定した施設で、「熱中症特別警戒アラート」が発表された時など、一般に開放し、暑さをしのぐ場所になります。自宅にエアコンがある場合等、涼しい環境が確保できる際には、クーリングシェルターへの移動は必須ではありません。
熱中症特別警戒アラート(熱中症特別警戒情報)とは
熱中症特別警戒アラートは、気温が特に著しく高くなることにより熱中症による重大な健康被害が生ずるおそれのある場合に環境大臣が発表するものです。県内のすべての暑さ指数情報提供地点において、翌日の日最高暑さ指数が35以上となることが予測される場合、熱中症特別警戒アラートが発表されます。
暑さ指数は、熱中症予防のための指標で、「気温」、「湿度」、「日射・輻射など周辺の熱環境」の3つを取り入れた指標です。
クーリングシェルターを利用する際の注意事項
- 開所は、4月第4水曜日~10月第4水曜日(熱中症特別警戒アラートの運用期間)のうち、原則「熱中症特別警戒アラート」が発表されたときです。
- 飲料は各自でご用意ください。
- 利用できる日時・場所は、指定施設の開所している日時及び指定した場所のみになります。
- 指定場所の温度調整はできません。
- 具合が悪くなってしまった場合は、近くの職員にお申し付けください。
- その他、利用に当たっては各施設の指示に従ってください。