トップ記事所得税・個人住民税の定額減税と調整給付金

所得税・個人住民税の定額減税と調整給付金

1.定額減税

 2024(令和6)年分の所得税・2024(令和6)年度分の個人住民税について、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、所得税額から3万円・個人住民税所得割額から1万円の定額減税額が控除されます。
 合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(「子供・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用を受ける方は、2,015万円以下)である方)である場合に限られます。

(例)合計所得金額が1,805万円以下で同一生計配偶者1人と扶養親族1人の3人世帯の場合
    所得税の定額減税額       3万円×3人=9万円
    個人住民税所得割の定額減税額  1万円×3人=3万円
    合計                    12万円の減税

  • 同一生計配偶者とは、納税者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者(以下「青色事業専従者等」といいます。)を除きます。)で、合計所得金額が48万円以下の方をいいます。
  • 扶養親族とは、納税者と生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者等を除きます。)で、合計所得金額が48万円以下の方をいいます。
  • 合計所得金額とは、純損失や雑損失などの繰越控除の適用がないものとして計算した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいいます。
  • 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る個人住民税の定額減税については、2025(令和7)年度分の個人住民税で行われます。


○実施時期

【所得税の場合】 詳細については、こちらをご確認ください。

▼給与所得者に係る所得税の定額減税
 2024(令和6)年6月1日以後、最初に支払われる給与等(賞与を含みます。)につき源泉徴収される所得税等から控除されます。控除をしてもなお控除しきれない金額は、以後、2024(令和6)年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。

▼公的年金等の受給者に係る所得税の定額減税
 2024(令和6)年6月1日以後、最初に厚生労働大臣等から支払われる公的年金等につき源泉徴収される所得税等から控除されます。控除してもなお控除しきれない金額は、以後、2024(令和6)年中に支払われる公的年金等より源泉徴収される所得税等から順次控除されます。

▼事業所得者等に係る所得税の定額減税
 原則として、2024(令和6)年分の所得税の確定申告(2025(令和7)年1月以降)の際に所得税額から控除されます。
予定納税の対象者については、確定申告での控除を待たずに、2024(令和6)年6月以後に通知される予定納税額から納税者本人分に係る金額が控除され、同一生計配偶者又は扶養親族に係る金額については、予定納税額の減額申請の手続により控除が可能です。


【個人住民税の場合】 詳細については、こちらをご確認ください。

▼給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
 2024(令和6)年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が2024(令和6)年7月分~2025(令和7)年5月分の11か月で均して徴収されます。

▼普通徴収(事業所得者等の方)
 定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(2024(令和6)年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(2024(令和6)年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

▼公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
 定額減税「前」の税額をもとに算出された2024(令和6)年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、2024(令和6)年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。


2.定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)

 定額減税において、納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、定額減税しきれない差額を基に算定した額を給付します。
なお、早期に給付をお届けする観点から、2023(令和5)年の課税状況に基づき、給付額が算定されます。2024(令和6)年分の所得税額が確定した後、2023(令和5)年と比較して所得に変動があるなどの一定の事情によって、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で給付されます。
 準備が出来次第、給付対象者に対して書類を送付しますので、内容をご確認いただき、書類をご返送いただくいただくことで、支給が行われます。
書類の受付には期限がありますのでご注意ください。

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