子育て世帯の保育料等を無料化することにより、その経済的負担の軽減を図り、等しく保育の場が提供されるよう支援を行うことを目的として、令和6年4月1日から保育所保育料等を無料化します。
対象者
東みよし町に住所を有する次に掲げる児童を養育している保護者とします。
(1)0歳から3歳を迎えた最初の3月31日までの児童
(2)3歳を迎えた最初の4月1日から小学校就学前までの児童のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号及び第2号に規定する教育・保育給付認定を受けていない児童
対象期間(令和6年度分)
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの利用分
対象事業
対象者が、次の(1)~(7)までの事業を利用する際に要する費用のうち、就学前の子に係る費用を無料化します。
(1) 町内の特定教育・保育施設
(2) 一時預かり事業
(3) ファミリー・サポート・センター事業
(4) 子育て短期支援事業
(5) 病児・病後児保育事業
(6) 障がい児通所支援事業
(7) その他町長が認めるもの
※(2)~(7)の事業については申請が必要です。
※(1)の町内の特定教育・保育施設の保育料については、申請不要で無料化します。
※町内の保育所(園)、認定こども園及び幼稚園に入所、入園している未就学児については上記の(2)~(5)の対象事業との併給はできません。
※1月当たりの無料化の限度額は、0歳から3歳を迎えた最初の3月31日までの児童については1人当たり55,000円まで、3歳を迎えた最初の4月1日から小学校就学前までの児童のうち子ども・子育て支援法第19条第1号及び第2号に規定する教育・保育給付認定を受けていない児童については1人当たり37,000円まで。(給食費・副食費・教材費等の保護者の実費負担分については除く。)
申請方法
東みよし町保育所保育料等無料化事業申請書兼請求書(様式1号) (PDF 64.1KB)に、以下の書類を添付し、申請してください。
・対象事業を利用する際に要した費用に係る領収書等
※申請者の住民票が東みよし町にない場合は、世帯の状況を確認できる書類(住民票等)が必要な場合があります。
※支給認定に必要な書類の提出をお願いすることがあります。
※1ヶ月分をまとめて申請するようにしてください。
申請期限
令和7年3月31日(月)17時まで※ただし、令和7年3月に対象事業の利用がある場合は令和7年4月30日(水)17時まで申請が可能です。
※不正行為によって助成を受けた場合は、助成金の全部又は一部を返還していただきます。
支給方法
償還払い(申請の際に記入された口座へ後日振り込みます。)