監査委員とは
監査委員は、地方自治法第195条の規定により、普通地方公共団体(都道府県及び市町村。以下「自治体」と略します。)に必ず置かれる機関です。
監査委員の選任については、町長が、行政運営に関し優れた識見を有する者、および議員のうちから、議会の同意を得て選任します。(地方自治法第195条、第196条)
東みよし町では、識見を有するもの1名、議員1名の、2名が選任されています。
監査委員の職務
監査委員は、町の財務に関する事務の執行、および町の経営にかかる事業の管理を監査します。また、必要があると認めるときは、町の事務の執行についても監査することができます。(地方自治法第199条第1項、第2項)
監査にあたっては、町の事務処理に関し、最少の経費で最大の効果を上げているか、組織・運営の合理化に努めているか等に留意して行います。(地方自治法第199条第3項)